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📘 愛媛県の就業規則の作成・届出

常時10人以上を雇う事業場に義務づけられている就業規則の作成・届出の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出先(窓口)事業場の所在地を管轄する労働基準監督署
根拠の法令労働基準法89条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法89条)。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務で、従業員代表の意見書を添付します。36協定(時間外・休日労働協定)の届出先も同じです。

すべての市区町村を見る(20件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
松山市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
四国中央市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
今治市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
※ 管轄: 今治市のうち宮窪町四阪島
今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
※ 管轄: 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)
上島町今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
伊予市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
東温市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
久万高原町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
松前町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
砥部町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
宇和島市宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
松野町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
鬼北町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
愛南町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
新居浜市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
西条市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
八幡浜市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
大洲市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
西予市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
内子町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
伊方町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750

これは届出であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛媛)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働基準法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
職場のルールを整理する
労働時間・休日・賃金・服務規律・懲戒など、いまの運用を整理し、法改正に合っているか確認します。
社会保険労務士 就業規則の作成・見直しと届出は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・2号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
従業員代表の意見を聴く
労働者の過半数代表者から意見書をもらいます。
3
労働基準監督署に届け出る
管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)に、意見書を添えて届け出ます。従業員への周知も義務です。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。

❓ よくあるご質問

就業規則の作成・届出は、愛媛県のどこで手続きしますか?

届出先は事業場の所在地を管轄する労働基準監督署です(労働基準法89条)。常時10人以上の労働者を使用する事業場は作成・届出が義務で、従業員代表の意見書を添付します。

就業規則の作成・届出は、何から始めますか?

職場のルールを整理するから始めます。労働時間・休日・賃金・服務規律・懲戒など、いまの運用を整理し、法改正に合っているか確認します。

就業規則の作成・届出は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

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