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従業員を初めて雇ったときに必要な労働保険(労災・雇用保険)の成立手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 届出の期限 | 労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します |
|---|---|
| 根拠の法令 | 労働保険徴収法4条の2第1項 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。概算保険料申告書の提出と概算保険料の納付は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内です(労働保険徴収法4条の2第1項・15条1項)。雇用保険の適用事業所設置届と被保険者資格取得届はハローワークへの提出です。社会保険(健康保険・厚生年金)は年金事務所で手続きします。
| 事業場の所在地 | 管轄の労働基準監督署 |
|---|---|
| 松山市 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 四国中央市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 |
| 今治市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 ※ 管轄: 今治市のうち宮窪町四阪島 今治労働基準監督署 〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560 ※ 管轄: 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。) |
| 上島町 | 今治労働基準監督署 〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560 |
| 伊予市 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 東温市 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 久万高原町 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 松前町 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 砥部町 | 松山労働基準監督署 〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250 |
| 宇和島市 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 松野町 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 鬼北町 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 愛南町 | 宇和島労働基準監督署 〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655 |
| 新居浜市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 |
| 西条市 | 新居浜労働基準監督署 〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151 |
| 八幡浜市 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 大洲市 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 西予市 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 内子町 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
| 伊方町 | 八幡浜労働基準監督署 〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750 |
これは届出であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。
出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛媛)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働保険徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日
労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、愛媛県のどこで手続きしますか?
労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。概算保険料申告書の提出と概算保険料の納付は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内です(労働保険徴収法4条の2第1項・15条1項)。
労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、何から始めますか?
加入すべき保険を確認するから始めます。労災保険は原則全員、雇用保険は週20時間以上などの要件で加入します。
労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、誰に相談できますか?
社会保険労務士にご相談いただけます。
労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、いつまでに手続きしますか?
労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。
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