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🧑‍💼 愛媛県の労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)

従業員を初めて雇ったときに必要な労働保険(労災・雇用保険)の成立手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出の期限労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します
根拠の法令労働保険徴収法4条の2第1項
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。概算保険料申告書の提出と概算保険料の納付は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内です(労働保険徴収法4条の2第1項・15条1項)。雇用保険の適用事業所設置届と被保険者資格取得届はハローワークへの提出です。社会保険(健康保険・厚生年金)は年金事務所で手続きします。

すべての市区町村を見る(20件)
事業場の所在地管轄の労働基準監督署
松山市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
四国中央市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
今治市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
※ 管轄: 今治市のうち宮窪町四阪島
今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
※ 管轄: 今治市(新居浜労働基準監督署の管轄区域を除く。)
上島町今治労働基準監督署
〒794-0042 今治市旭町1-3-1/電話 0898-32-4560
伊予市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
東温市松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
久万高原町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
松前町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
砥部町松山労働基準監督署
〒791-8523 松山市六軒家町3-27 松山労働総合庁舎4階/電話 089-917-5250
宇和島市宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
松野町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
鬼北町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
愛南町宇和島労働基準監督署
〒798-0036 宇和島市天神町4-40/電話 0895-22-4655
新居浜市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
西条市新居浜労働基準監督署
〒792-0025 新居浜市一宮町1-5-3/電話 0897-37-0151
八幡浜市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
大洲市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
西予市八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
内子町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750
伊方町八幡浜労働基準監督署
〒796-0031 八幡浜市江戸岡1-1-10/電話 0894-22-1750

これは届出であり、申請に対する処分ではないため、標準処理期間の定めはありません(行政手続法37条)。

出典: 厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(愛媛)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/e-Gov法令検索「労働保険徴収法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
加入すべき保険を確認する
労災保険は原則全員、雇用保険は週20時間以上などの要件で加入します。
社会保険労務士 労働保険・社会保険の手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
保険関係成立届と概算保険料申告書を出す
保険関係成立届は、保険関係が成立した日(労働者を雇い入れた日)の翌日から起算して10日以内に、概算保険料申告書の提出と保険料の納付は同じく翌日から起算して50日以内に、管轄の労働基準監督署(下の行政窓口情報へ)で行います。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。
3
ハローワーク・年金事務所の手続きへ
雇用保険はハローワークへ、健康保険・厚生年金は年金事務所へ、それぞれ届け出ます。

❓ よくあるご質問

労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、愛媛県のどこで手続きしますか?

労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。概算保険料申告書の提出と概算保険料の納付は、保険関係が成立した日の翌日から起算して50日以内です(労働保険徴収法4条の2第1項・15条1項)。

労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、何から始めますか?

加入すべき保険を確認するから始めます。労災保険は原則全員、雇用保険は週20時間以上などの要件で加入します。

労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

労働保険の成立手続き(初めて人を雇った)は、いつまでに手続きしますか?

労働保険の保険関係成立届は、保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内に事業場の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。

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