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⛰️ 東京都の採石業者の登録・岩石採取計画の認可

岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

窓口東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)です。採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。

東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課 砂利採石担当青梅市河辺町6-4-1/電話 0428-23-4184
※ 砂利採取計画・岩石採取計画の認可の窓口です。

出典: 東京都産業労働局「砂利採取法及び採石法に基づく手続き」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
採石業務管理者を確保する
試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
採石業者の登録を受ける
登録申請書に、管理者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
現場ごとに採取計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置などを示して認可を受けます。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、東京都のどこで手続きしますか?

窓口は東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)です。採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?

採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。

採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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