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♻️ 東京都の産業廃棄物収集運搬業の更新・変更

産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)
最終確認日2026年9月11日

🏛️ 行政窓口情報

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。窓口は新規のときと同じく、東京都と八王子市で分かれます。標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。

窓口所在地・電話
東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側/電話 03-5388-3587
※ 23区・町田市の区域は東京都が窓口です。積替え保管ありで施設が市町村にある場合は多摩環境事務所(042-528-2693)です。
八王子市 環境部 廃棄物対策課〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1/電話 042-620-7458
※ 八王子市は中核市のため、市が産業廃棄物の許可を行います。

出典: 東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当/八王子市 環境部 廃棄物対策課/東京都環境局「申請・届出」(産業廃棄物対策)/最終確認日: 2026年9月11日

📋 手続きの流れ

1
許可の期限と変更の内容を確認する
許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
期限管理と手続きの整理は、行政書士にご相談できます。
2
更新・変更の書類を作成する
更新には講習会(更新課程)の修了証が必要です。車両の写真や使用権原書類など、内容に応じた添付書類を整えます。
更新・変更申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可を受けた自治体ごとに申請する
許可を持っている自治体それぞれの窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、東京都のどこで手続きしますか?

許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?

許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。

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