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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月11日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条) |
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| 最終確認日 | 2026年9月11日 |
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。窓口は新規のときと同じく、東京都と八王子市で分かれます。標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当 | 〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎19階北側/電話 03-5388-3587 ※ 23区・町田市の区域は東京都が窓口です。積替え保管ありで施設が市町村にある場合は多摩環境事務所(042-528-2693)です。 |
| 八王子市 環境部 廃棄物対策課 | 〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1/電話 042-620-7458 ※ 八王子市は中核市のため、市が産業廃棄物の許可を行います。 |
出典: 東京都 環境局 資源循環推進部 産業廃棄物対策課 審査担当/八王子市 環境部 廃棄物対策課/東京都環境局「申請・届出」(産業廃棄物対策)/最終確認日: 2026年9月11日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、東京都のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は60日です(土曜・日曜・祝日など東京都の休日は算入されません。東京都「行政手続等に係る標準処理期間に関する要綱」第5条)。
👉 産業廃棄物収集運搬業の更新・変更を、ほかの都道府県と見比べる
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