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Komattara開発許可(都市計画法)東京都

🏞️ 東京都の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士に無料相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士に無料相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士に無料相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

🏢 無料相談できる事務所

東京都には、まだ登録された士業の先生がいません。担当していただける先生を募集しています。

🔗 関連する手続き

🏛️ 行政窓口情報

許可権者は、開発する面積と場所で変わります(東京都知事・多摩建築指導事務所長・権限移譲市(八王子市・町田市など)の市長)。面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。

窓口所在地・電話
東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第一課〒190-0022 立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎/電話 042-548-2037
※ 立川・青梅・昭島・日野・国分寺・国立・福生・東大和・武蔵村山・羽村・あきる野・西多摩郡の区域を担当します。
東京都 多摩建築指導事務所 開発指導第二課〒190-0022 立川市錦町4-6-3 東京都立川合同庁舎/電話 042-364-2386
※ 武蔵野・三鷹・府中・調布・小金井・小平・東村山・狛江・清瀬・東久留米・多摩・稲城・西東京の区域を担当します。
八王子市 まちなみ整備部 開発審査課〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1/電話 042-626-3111
※ 八王子市内の開発許可は市が窓口です。
町田市 都市づくり部 建築開発審査課〒194-8520 町田市森野2-2-22/電話 042-722-3111
※ 町田市内の開発許可は市が窓口です。
東京都 都市整備局 市街地整備部 区画整理課 開発指導担当〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第二本庁舎/電話 03-5320-5132
※ 島しょ地域の開発許可の窓口です。特別区(23区)は各区が窓口です。

出典: 最終確認日: 2026年8月16日