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🪨 東京都の砂利採取業者の登録・採取計画の認可

川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

窓口東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。

東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課 砂利採石担当青梅市河辺町6-4-1/電話 0428-23-4184
※ 砂利採取計画・岩石採取計画の認可の窓口です。

出典: 東京都産業労働局「砂利採取法及び採石法に基づく手続き」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
砂利採取業務主任者を確保する
試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
砂利採取業者の登録を受ける
登録申請書に、主任者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
採取場所ごとに計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置を示します。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、東京都のどこで手続きしますか?

窓口は東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?

砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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