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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、東京都での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日
| 窓口 | 東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市) |
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| 最終確認日 | 2026年8月16日 |
窓口は東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。
| 東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課 砂利採石担当 | 青梅市河辺町6-4-1/電話 0428-23-4184 ※ 砂利採取計画・岩石採取計画の認可の窓口です。 |
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出典: 東京都産業労働局「砂利採取法及び採石法に基づく手続き」/最終確認日: 2026年8月16日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、東京都のどこで手続きしますか?
窓口は東京都 産業労働局 商工部 地域産業振興課(砂利採石担当・青梅市)です。砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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