こまったら、地域の専門家へ。
話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。
協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。
| 家庭裁判所 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 東京家庭裁判所(本庁) | 〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311 |
| 東京家庭裁判所 立川支部 | 〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317 |
| 東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 | 〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165 |
| 東京家庭裁判所 八丈島出張所 | 〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037 |
離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。
出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/最終確認日: 2026年8月16日