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⚖️ 東京都の離婚調停の申立て

話し合いで離婚がまとまらないときの家庭裁判所の離婚調停(夫婦関係調整調停)の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。

家庭裁判所所在地・電話
東京家庭裁判所(本庁)〒100-8956 千代田区霞が関1-1-2 中央合同庁舎6号館C棟/電話 03-3502-8311
東京家庭裁判所 立川支部〒190-8589 立川市緑町10-4/電話 042-845-0317
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所〒100-0101 大島町元町字家の上445-10/電話 04992-2-1165
東京家庭裁判所 八丈島出張所〒100-1401 八丈島八丈町大賀郷1485-1/電話 04996-2-0037

離婚調停の申立先は、原則相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(または夫婦が合意で定めた家庭裁判所)です。どの庁の管轄になるかは、お近くの庁へお電話でご確認いただけます。

お急ぎの場合は、法テラス(0570-078374)などの公的な相談窓口をご利用いただけます。

出典: 裁判所「東京家庭裁判所 所在地」/e-Gov法令検索「弁護士法」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
決めたい条件を整理する
親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。
協議離婚に戻れる場合の離婚協議書・公正証書の作成は、弁護士・行政書士にご相談できます。
2
調停申立書を作成する
申立書に戸籍謄本などを添えて準備します。
弁護士 調停・訴訟の代理と交渉は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。弁護士にご相談いただけます。
3
家庭裁判所に申し立てる
管轄の家庭裁判所(下の行政窓口情報へ)に申し立てます。調停がまとまらなければ離婚訴訟を検討します。
弁護士 調停の申立てと期日の代理は弁護士の職務です(弁護士法3条1項)。

❓ よくあるご質問

離婚調停の申立ては、東京都のどこで手続きしますか?

協議で決まらないときは、いきなり裁判はできず、まず家庭裁判所の調停を申し立てます(調停前置)。調停委員を交えて、親権・養育費・財産分与・面会交流などを話し合います。

離婚調停の申立ては、何から始めますか?

決めたい条件を整理するから始めます。親権・養育費・財産分与・年金分割・面会交流など、求める条件と資料(収入・財産)を整理します。

離婚調停の申立ては、誰に相談できますか?

弁護士、行政書士にご相談いただけます。

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