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岩石を採取する仕事を始めるときの採石業者登録と採取計画の認可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。営業所ごとに採石業務管理者を置く必要があります。砂利採取業も同様に、登録と採取計画の認可が必要です。県内で採石業を行う場合の業者登録の受付窓口は滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課 地場産業振興係(滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館2階/電話077-528-3790)で、令和8年4月1日からはしがネット受付サービスでのオンライン申請(オンライン納付)もできます。岩石や砂利を事業として採取するときの採取計画の認可は、県土整備部 流域政策局 砂防室が手続きの事務を行っています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課 地場産業振興係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館2階/電話 077-528-3790 ※ 砂利採取法、採石法、鉱業法に関することを担当する係です。 |
| 滋賀県 県土整備部 流域政策局 砂防室 土砂災害防止係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館4階/電話 077-528-4190 ※ 岩石採取計画および砂利採取計画(河川砂利を除く)の認可に関することを担当する係です。 |
出典: 滋賀県「イノベーション推進課 組織情報」/滋賀県「流域政策局 組織情報」/滋賀県「採石業に関する申請・届出について」/最終確認日: 2026年10月22日
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?
採石法では、①採石業者としての登録と②岩石採取計画の認可の2段構えになっています。登録は業を営むための資格、認可は現場ごとの許可です。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、何から始めますか?
採石業務管理者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある管理者を営業所ごとに置きます。
採石業者の登録・岩石採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 採石業者の登録・岩石採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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