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土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。許可権者は開発する場所で変わります。一定規模以上の開発行為は、着手前に都道府県知事(権限移譲市等は除く)の開発許可を受けます。県の手続きは地域の土木事務所が窓口で、たとえば湖東土木事務所が扱うのは愛荘・甲良・豊郷・多賀の4町、彦根市の開発許可関係は彦根市 都市計画課が窓口です。湖東土木事務所では、開発許可制度のオンライン相談(事前予約制)も行っています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 滋賀県 交通まちづくり部 建築開発課 宅地盛土係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 北新館4階/電話 077-528-4240 ※ 県の建築開発課で対応する開発許可関係手続は、日野、竜王、愛荘、甲良、豊郷、多賀の6町が対象です。各市の開発許可は各市の開発許可関係窓口が担当します。 |
| 大津市 開発調整課 | 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1 市役所本館3階/電話 077-528-2773 ※ 大津市の開発許可の窓口です。市街化区域・市街化区域外の都市計画法に基づく開発行為の許可等を担当します。 |
出典: 滋賀県「滋賀県庁 建築開発課 宅地盛土係の業務について」/大津市「開発調整課/大津市」/e-Gov法令検索「都市計画法」/滋賀県「開発許可制度にかかるオンライン相談について(湖東土木事務所)」/最終確認日: 2026年10月22日
開発許可(都市計画法)は、滋賀県のどこで手続きしますか?
面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。
開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?
土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
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