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🚜 滋賀県の土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)

工事で出た残土を土地に入れる・埋め立てるときの手続きの、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)書面による申請書等の提出先は滋賀県 交通まちづくり部 建築開発課 宅地盛土係(滋賀県庁北新館4階)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴 土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町にご確認ください。滋賀県では、県内全域を盛土規制法の規制区域に指定し、令和7年4月1日から規制を開始しました(大津市域は中核市である大津市が規制区域を指定します)。県内で一定規模を超える盛土等を行う場合は、工事を行う前に許可または届出が必要です。書面による申請書等の提出先は滋賀県 交通まちづくり部 建築開発課 宅地盛土係(滋賀県庁北新館4階)で、受付時間は9時00分から16時30分頃まで(12時00分~13時00分除く)です。電子申請受付フォームも用意されています。

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市区町村役場の窓口
大津市大津市役所
〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1/電話 077-523-1234
草津市草津市役所
〒525-8588 滋賀県草津市草津三丁目13番30号/電話 077-563-1234
守山市守山市役所
〒524-8585 滋賀県守山市吉身二丁目5番22号/電話 077-583-2525
栗東市栗東市役所
〒520-3088 滋賀県栗東市安養寺一丁目13番33号/電話 077-553-1234
野洲市野洲市役所
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1/電話 077-587-1121
甲賀市甲賀市役所
〒528-8502 甲賀市水口町水口6053番地/電話 0748-65-0650
湖南市湖南市役所
〒520-3288 滋賀県湖南市中央一丁目1番地/電話 0748-72-1290
近江八幡市近江八幡市役所
〒523-8501 滋賀県近江八幡市桜宮町236番地/電話 0748-33-3111
東近江市東近江市役所
〒527-8527 滋賀県東近江市八日市緑町10番5号/電話 0748-24-1234
日野町日野町役場
〒529-1698 滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目1番地/電話 0748-52-1211
竜王町竜王町役場
〒520-2592 滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地/電話 0748-58-3700
彦根市彦根市役所
〒522-8501 滋賀県彦根市元町4番2号/電話 0749-22-1411
愛荘町愛荘町役場
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地/電話 0749-42-4111
豊郷町豊郷町役場
〒529-1169 滋賀県犬上郡豊郷町石畑375番地/電話 0749-35-8111
甲良町甲良町役場
〒522-0244 滋賀県犬上郡甲良町在士353-1/電話 0749-38-3311
多賀町多賀町役場
〒522-0341 滋賀県犬上郡多賀町多賀324/電話 0749-48-8111
長浜市長浜市役所
〒526-8501 滋賀県長浜市八幡東町632番地/電話 0749-62-4111
米原市米原市役所
〒521-8501 米原市米原1016/電話 0749-53-5100
高島市高島市役所
〒520-1592 滋賀県高島市新旭町北畑 565番地/電話 0740-25-8000

許可権者(盛土規制法・規制区域内)

滋賀県では令和7年4月1日から規制を開始しました。一定規模を超える盛土等は、工事の前に許可または届出が必要です。

区域許可権者
大津市以外の県内(県内全域を規制区域に指定)滋賀県
大津市の区域大津市(中核市。大津市が規制区域を指定し、許可等を審査します)

出典: 各市町村公式サイト/滋賀県「盛土規制法について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
土地の規制を全部調べる
土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。
規制の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
近隣への説明と同意を進める
説明会の開催や同意書の提出を求める条例があります。
説明資料・同意書の作成は、行政書士にご相談できます。
3
許可・届出を申請する
土質検査の結果、施工計画、災害防止措置などを添えます。
許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、滋賀県のどこで手続きしますか?

土砂の埋立て・盛土は、盛土規制法や各自治体の残土条例の対象になることがあります。工事の場所が規制区域に入るか、どの規模から許可が要るかは、工事地の市町にご確認ください。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、何から始めますか?

土地の規制を全部調べるから始めます。土砂条例・盛土規制法・農地法・都市計画法・森林法。1つでも漏らすと工事が止まります。

土砂の埋立て・残土処分(土砂条例)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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