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🪨 滋賀県の砂利採取業者の登録・採取計画の認可

川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。県内で砂利採取業を行う場合の業者登録の受付窓口は滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課 地場産業振興係(滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館2階/電話077-528-3790)で、令和8年4月1日からはしがネット受付サービスでのオンライン申請(オンライン納付)もできます。岩石や砂利を事業として採取するときの採取計画の認可は、県土整備部 流域政策局 砂防室が手続きの事務を行っています。

窓口所在地・電話
滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課 地場産業振興係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館2階/電話 077-528-3790
※ 砂利採取法、採石法、鉱業法に関することを担当する係です。
滋賀県 県土整備部 流域政策局 砂防室 土砂災害防止係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館4階/電話 077-528-4190
※ 岩石採取計画および砂利採取計画(河川砂利を除く)の認可に関することを担当する係です。
滋賀県 県土整備部 流域政策局 河港管理室 行政第一係・行政第二係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館4階/電話 077-528-4156
※ 河川法、砂利採取法、港湾法等にかかる許認可に関することを担当する係です。

出典: 滋賀県「イノベーション推進課 組織情報」/滋賀県「流域政策局 組織情報」/滋賀県「砂利採取業に関する申請・届出について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
砂利採取業務主任者を確保する
試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
登録要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
砂利採取業者の登録を受ける
登録申請書に、主任者の資格を証する書面などを添えて提出します。
登録申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
採取場所ごとに計画の認可を受ける
採取計画・災害防止方法・跡地の措置を示します。土地所有者の同意も必要です。
採取計画認可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?

砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?

砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。

砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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