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川砂利・山砂利などを採取する仕事を始めるときの登録と認可の、滋賀県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。河川区域で採取する場合は河川法の許可も別に必要で、窓口が変わります。県内で砂利採取業を行う場合の業者登録の受付窓口は滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課 地場産業振興係(滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館2階/電話077-528-3790)で、令和8年4月1日からはしがネット受付サービスでのオンライン申請(オンライン納付)もできます。岩石や砂利を事業として採取するときの採取計画の認可は、県土整備部 流域政策局 砂防室が手続きの事務を行っています。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課 地場産業振興係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 東館2階/電話 077-528-3790 ※ 砂利採取法、採石法、鉱業法に関することを担当する係です。 |
| 滋賀県 県土整備部 流域政策局 砂防室 土砂災害防止係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館4階/電話 077-528-4190 ※ 岩石採取計画および砂利採取計画(河川砂利を除く)の認可に関することを担当する係です。 |
| 滋賀県 県土整備部 流域政策局 河港管理室 行政第一係・行政第二係 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 新館4階/電話 077-528-4156 ※ 河川法、砂利採取法、港湾法等にかかる許認可に関することを担当する係です。 |
出典: 滋賀県「イノベーション推進課 組織情報」/滋賀県「流域政策局 組織情報」/滋賀県「砂利採取業に関する申請・届出について」/最終確認日: 2026年10月22日
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、滋賀県のどこで手続きしますか?
砂利採取法も採石法と同じく①砂利採取業者の登録と②砂利採取計画の認可の2段構えです。営業所ごとに砂利採取業務主任者を置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、何から始めますか?
砂利採取業務主任者を確保するから始めます。試験合格者など、資格のある主任者を営業所ごとに置きます。
砂利採取業者の登録・採取計画の認可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 砂利採取業者の登録・採取計画の認可を、ほかの都道府県と見比べる
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