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産業廃棄物収集運搬業の許可の期限が近づいたときの更新申請と、車両や品目が変わったときの変更手続きの、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。優良産業廃棄物処理業者の認定を受けている場合の更新は80日です。更新・変更の申請の受付窓口は、滋賀県「滋賀県の産業廃棄物処理業者一覧等」で確認します(受付機関は琵琶湖環境部 循環社会推進課(大津市)・南部環境事務所(草津市、守山市、栗東市、野洲市)・甲賀環境事務所(湖南市、甲賀市)・東近江環境事務所(近江八幡市、東近江市、日野町、竜王町)・湖東環境事務所(彦根市、愛荘町、豊郷町、甲良町、多賀町)・湖北環境事務所(長浜市、米原市)・高島環境事務所(高島市)で、大津市内のみの積替え・保管を含まない収集運搬業は大津市 産業廃棄物対策課(077-528-2062))。更新は、許可の有効年月日の3か月前から事業計画等審査願を受け付け、事前協議を終えてから更新許可申請をします(許可期限日の2か月前までに提出がない場合は、許可期限日までに新しい許可証を交付できない場合があります)。滋賀県は事前審査制度を採用しており、書類が全て整ったら原則郵送で提出し(来庁するときは事前に日時を調整)、事前審査終了後に手数料を納めて本申請となります。受付時間は午前9時00分~12時00分/午後1時00分~5時00分(休日閉庁日等は除く)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 大津市 産業廃棄物対策課 | 〒520-8575 滋賀県大津市御陵町3-1 市役所新館3階/電話 077-528-2062 ※ 大津市内のみの積替え・保管を含まない収集運搬業の窓口です。産業廃棄物処理業の許可及び産業廃棄物処理業者の指導に関することを担当します。 |
| 滋賀県 琵琶湖環境部 循環社会推進課 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 本館4階/電話 077-528-3474 ※ 受付機関一覧で大津市を管轄する県の受付機関です(大津市内のみの積替え・保管を含まない収集運搬業は大津市産業廃棄物対策課)。 |
| 滋賀県 南部環境事務所 | 〒525-8525 滋賀県草津市草津三丁目14-75 南部合同庁舎3階/電話 077-567-5456 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の受付機関です。管轄:草津市、守山市、栗東市、野洲市。 |
| 滋賀県 甲賀環境事務所 | 〒528-8511 滋賀県甲賀市水口町水口6200 甲賀合同庁舎3階/電話 0748-63-6134 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の受付機関です。管轄:湖南市、甲賀市。 |
| 滋賀県 東近江環境事務所 | 〒527-0023 滋賀県東近江市八日市緑町7-23 1階/電話 0748-22-7759 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の受付機関です。管轄:近江八幡市、東近江市、蒲生郡(日野町、竜王町)。 |
| 滋賀県 湖東環境事務所 | 〒522-0071 滋賀県彦根市元町4番1号 湖東合同庁舎1階/電話 0749-27-2255 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の受付機関です。管轄:彦根市、愛知郡(愛荘町)、犬上郡(豊郷町、甲良町、多賀町)。 |
| 滋賀県 湖北環境事務所 | 〒526-0033 滋賀県長浜市平方町1152-2 湖北合同庁舎3階/電話 0749-65-6653 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の受付機関です。管轄:長浜市、米原市。 |
| 滋賀県 高島環境事務所 | 〒520-1621 滋賀県高島市今津町今津1758 2階/電話 0740-22-6066 ※ 産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)の受付機関です。管轄:高島市。 |
出典: 大津市「産業廃棄物対策課/大津市」/滋賀県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない)関係の受付機関」/滋賀県「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可申請書等様式集」/最終確認日: 2026年10月22日
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、滋賀県のどこで手続きしますか?
許可には有効期間があり、期限が切れる前に更新申請が必要です。車両の増減・品目の追加・役員や住所の変更などがあったときは、変更許可申請または変更届を出します。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、何から始めますか?
許可の期限と変更の内容を確認するから始めます。許可証で有効期間を確認します。期限を過ぎると許可は失効し、新規の取り直しになります。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
産業廃棄物収集運搬業の更新・変更は、いつまでに手続きしますか?
更新は、許可の有効年月日の3か月前から事業計画等審査願を受け付け、事前協議を終えてから更新許可申請をします(許可期限日の2か月前までに提出がない場合は、許可期限日までに新しい許可証を交付できない場合があります)。
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