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🐕 栃木県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。栃木県では、第二種動物取扱業の届出は栃木県動物愛護指導センターで行います。届出は業種ごと・飼養施設ごとに必要で、飼養施設の内容を確認するため可能な限り来所での手続を求めています(来所の際は事前に電話での来所予約をします)。手続は管理棟(東門〈陸上自衛隊北宇都宮駐屯地側〉から入ります)で行い、電話での問合せは028-684-5458(月~金曜日 8:30~17:15)です。

栃木県動物愛護指導センター〒321-0166 栃木県宇都宮市今宮4-7-8/電話 028-684-5458
※ 第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業を行う場合の手続の窓口です。第二種動物取扱業の届出は業種ごと・飼養施設ごとに必要です。来所の前に電話で予約します

出典: 栃木県動物愛護指導センター「動物取扱業について」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、栃木県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。栃木県では、第二種動物取扱業の届出は栃木県動物愛護指導センターで行います。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 第二種動物取扱業の届出を、ほかの都道府県と見比べる

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