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🌱 沖縄県のNPO法人の設立認証

ボランティア団体や市民活動を法人にするNPO法人(特定非営利活動法人)設立認証の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請後に縦覧・審査の期間があり、認証されてから法務局で設立登記をして成立します。沖縄県のNPO法人の所轄庁は沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)/098-866-2187)です。書類を作成する前に、沖縄県NPOプラザへ電話連絡のうえ設立相談の予約をします。申請・届出は、書面(郵送・持参)のほか、内閣府の「ウェブ報告システム」でオンラインでも提出できます(登記事項証明書や住民票の写し等は原本の書面を提出します)。

沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)/電話 098-866-2187
※ 書類作成前に沖縄県NPOプラザへ電話連絡し、設立相談を予約します。

出典: 沖縄県「NPO法人設立申請時に必要な書類」/沖縄県「NPO法人設立申請時に必要な書類」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
10人以上の社員と定款を準備する
社員(正会員)10人以上、役員(理事3人以上・監事1人以上)を決め、定款と事業計画をつくります。
司法書士・行政書士 認証のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款・設立趣旨書など認証申請の書類作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
所轄庁に認証を申請する
所轄庁の窓口(下の行政窓口情報へ)に申請します。申請書類の一部は公衆の縦覧に供されます。
所轄庁への認証申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。
3
認証後、法務局で設立登記をする
認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記をして、NPO法人が成立します。
司法書士 法人設立登記の申請は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

NPO法人の設立認証は、沖縄県のどこで手続きしますか?

申請後に縦覧・審査の期間があり、認証されてから法務局で設立登記をして成立します。沖縄県のNPO法人の所轄庁は沖縄県 生活福祉部 生活安全安心課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(南側)/098-866-2187)です。

NPO法人の設立認証は、何から始めますか?

10人以上の社員と定款を準備するから始めます。社員(正会員)10人以上、役員(理事3人以上・監事1人以上)を決め、定款と事業計画をつくります。

NPO法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

NPO法人の設立認証は、いつまでに手続きしますか?

認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記をして、NPO法人が成立します。

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