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⛩️ 沖縄県の宗教法人の設立認証

お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。沖縄県で宗教法人に関することを担当するのは沖縄県 総務部 総務私学課(〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)/098-866-2074)です。

沖縄県 総務部 総務私学課〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(南側)/電話 098-866-2074
※ 宗教法人関係の事務手続(規則の認証など)を担当します。

出典: 沖縄県「宗教法人関係事務手続様式」/沖縄県「総務私学課」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
規則の案を作る
目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
規則案・設立認証申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公告して周知する
信者その他の利害関係人に対し、規則の案を1か月以上公告します。
公告手続きのご案内は、行政書士にご相談できます。
3
総務私学課へ認証を申請する
認証されたら、設立の登記をして法人が成立します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

宗教法人の設立認証は、沖縄県のどこで手続きしますか?

認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。

宗教法人の設立認証は、何から始めますか?

規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。

宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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