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🐕 沖縄県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、沖縄県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

窓口所在地・電話
沖縄県動物愛護管理センター〒901-1202 沖縄県南城市大里字大里2000番地/電話 098-945-3043
※ 飼養施設を設置する場所ごとに、あらかじめ県へ届け出ます。届出書と実施の方法は各2部、その他の書類は各1部を提出します。
沖縄県 宮古保健所〒906-0007 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根476/電話 0980-72-2420
※ 宮古地域(宮古島市・多良間村)の動物取扱業を担当する保健所です。
沖縄県 八重山保健所〒907-0002 沖縄県石垣市字真栄里438/電話 0980-82-3240
※ 八重山地域(石垣市・竹富町・与那国町)の動物取扱業を担当する保健所です。

出典: 沖縄県動物愛護管理センター「動物取扱業・特定動物」/沖縄県 宮古保健所「動物取扱業と特定動物」/沖縄県 八重山保健所「動物取扱業・特定動物」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、沖縄県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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