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🌱 広島県のNPO法人の設立認証

ボランティア団体や市民活動を法人にするNPO法人(特定非営利活動法人)設立認証の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)設立認証の申請先は所轄庁(広島県 県民活動課。主たる事務所が広島市のみなら広島市)
申請の期限広島県が所轄庁になる場合、申請書類の一部を受理した日から2週間縦覧し、縦覧期間経過後2か月以内に認証または不認証の決定が行われます(広島県「NPO法人の設立の申請について」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

設立認証の申請先は所轄庁(広島県 県民活動課。主たる事務所が広島市のみなら広島市)です(NPO法9条)。申請後に縦覧・審査の期間があり、認証されてから法務局で設立登記をして成立します。広島県が所轄庁になる場合、申請書類の一部を受理した日から2週間縦覧し、縦覧期間経過後2か月以内に認証または不認証の決定が行われます(広島県「NPO法人の設立の申請について」)。

広島県 環境県民局 県民活動課〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁)/電話 082-513-2721
※ 所轄庁は知事です(主たる事務所が広島市のみにある法人は広島市が所轄庁になります)。

出典: 広島県「NPO法人(特定非営利活動法人)」/NPO法人の設立の申請について - NPO法人情報サイト|広島県/e-Gov法令検索「司法書士法」/e-Gov法令検索「特定非営利活動促進法(NPO法)」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
10人以上の社員と定款を準備する
社員(正会員)10人以上、役員(理事3人以上・監事1人以上)を決め、定款と事業計画をつくります。
司法書士・行政書士 認証のあとの設立登記の申請を代理できるのは司法書士です(司法書士法3条1項1号)。定款・設立趣旨書など認証申請の書類作成は行政書士も行います。司法書士・行政書士にご相談いただけます。
2
所轄庁に認証を申請する
県民活動課(下の行政窓口情報へ)に申請します。申請書類の一部は公衆の縦覧に供されます。
所轄庁への認証申請書類の提出は、行政書士にご相談できます。
3
認証後、法務局で設立登記をする
認証書を受け取ってから2週間以内に設立登記をして、NPO法人が成立します。
司法書士 法人設立登記の申請は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

NPO法人の設立認証は、広島県のどこで手続きしますか?

設立認証の申請先は所轄庁(広島県 県民活動課。主たる事務所が広島市のみなら広島市)です(NPO法9条)。申請後に縦覧・審査の期間があり、認証されてから法務局で設立登記をして成立します。

NPO法人の設立認証は、何から始めますか?

10人以上の社員と定款を準備するから始めます。社員(正会員)10人以上、役員(理事3人以上・監事1人以上)を決め、定款と事業計画をつくります。

NPO法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

NPO法人の設立認証は、いつまでに手続きしますか?

広島県が所轄庁になる場合、申請書類の一部を受理した日から2週間縦覧し、縦覧期間経過後2か月以内に認証または不認証の決定が行われます(広島県「NPO法人の設立の申請について」)。

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