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🐕 広島県の第二種動物取扱業の届出

非営利で動物の譲渡・保管・展示などを一定規模で行うときの届出の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年8月16日

📌 この手続きの要点

窓口事業所のある市町で変わり、広島市・呉市・福山市は各市、それ以外は広島県動物愛護センター
最終確認日2026年8月16日

🏛️ 行政窓口情報

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は事業所のある市町で変わり、広島市・呉市・福山市は各市、それ以外は広島県動物愛護センターです。県の窓口の受付は火曜日〜土曜日の8:30〜17:15で、郵送も受け付けています。

窓口所在地・電話
広島県動物愛護センター〒729-0415 三原市本郷町上北方字用倉山11352/電話 0848-60-8511
※ 広島市・呉市・福山市を除く県内の窓口。窓口の受付は火曜日〜土曜日の8:30〜17:15(日曜・月曜と年末年始は閉庁)
広島市動物愛護センター〒730-0043 広島市中区富士見町11番27号/電話 082-243-6058
※ 広島市内に事業所がある場合。受付は8:30〜17:00(土日祝・8月6日・12月29日〜1月3日を除く)
呉市動物愛護センター〒737-0161 呉市郷原町2380番地319/電話 0823-70-3711
※ 呉市内に事業所がある場合
福山市動物愛護センター〒720-1143 福山市駅家町下山守546番地14/電話 084-970-1201
※ 福山市内に事業所がある場合

出典: 広島県動物愛護センター「第二種動物取扱業の届出について」/最終確認日: 2026年8月16日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要かを確認する
飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
届出書類をそろえる
第二種動物取扱業届出書(様式第11の4)、実施の方法(犬猫の譲渡・貸出等の場合)、飼養施設の平面図、ケージの規模を示す図面、事業所付近の見取図、事業の実施に必要な権原を証する書類などを用意します。法人は登記事項証明書と役員情報も添えます。
届出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
窓口へ届け出る
窓口(火曜〜土曜 8:30〜17:15)へ持参するか、郵送で届け出ます。
窓口への届出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

第二種動物取扱業の届出は、広島県のどこで手続きしますか?

営利を目的としないで動物を扱う場合の届出です。窓口は事業所のある市町で変わり、広島市・呉市・福山市は各市、それ以外は広島県動物愛護センターです。

第二種動物取扱業の届出は、何から始めますか?

届出が必要かを確認するから始めます。飼養する動物の種類と数によって、届出が必要かどうかが決まります。窓口で確認できます。

第二種動物取扱業の届出は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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