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⛩️ 広島県の宗教法人の設立認証

お寺・神社・教会などを宗教法人にするときの設立認証の、広島県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

窓口広島県 環境県民局 学事課
根拠の法令宗教法人法第14条第4項
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は広島県 環境県民局 学事課です(県内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄)。🔴認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。認証のあとに設立登記をして法人が成立します。実態として礼拝の施設・信者・宗教活動の継続が求められます。宗教法人法第14条第4項により、所轄庁が規則の認証の申請を受理した日から3か月の間に、認証に関する決定が行われます。

広島県 環境県民局 学事課〒730-8511 広島市中区基町10番52号(広島県庁)/電話 082-227-2048
※ 宗教法人の設立認証・各種届出の窓口です。

出典: 広島県「県内の私立学校に関する問合せは」/文化庁「【参照条文等】宗教法人法(昭和二十六年四月三日法律第百二十六号)(抄)」/e-Gov法令検索「司法書士法」/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
規則の案を作る
目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。
規則案・設立認証申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
2
公告して周知する
信者その他の利害関係人に対し、規則の案を1か月以上公告します。
公告手続きのご案内は、行政書士にご相談できます。
3
学事課へ認証を申請する
認証されたら、設立の登記をして法人が成立します。
司法書士 設立登記は司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号)。司法書士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

宗教法人の設立認証は、広島県のどこで手続きしますか?

窓口は広島県 環境県民局 学事課です(県内のみに境内建物がある場合。複数の都道府県にまたがる場合は文部科学大臣の所轄)。認証の前に、規則の案を公告して1か月以上(信者その他の利害関係人への周知)が必要など、手続きに時間がかかるのが特徴です。

宗教法人の設立認証は、何から始めますか?

規則の案を作るから始めます。目的・名称・事務所・代表役員・責任役員などを定めます。

宗教法人の設立認証は、誰に相談できますか?

司法書士、行政書士にご相談いただけます。

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