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税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。三重県の県税は、県税を一括して納付することが困難な場合、県税事務所に申請することにより、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される場合があります。申請は県税事務所の窓口へ持参又は郵送し、電子申請(eLTAX)も利用できます。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 四日市市 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 桑名市 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| いなべ市 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 木曽岬町 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 東員町 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 菰野町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 朝日町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 川越町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 鈴鹿市 | 鈴鹿税務署 〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351 |
| 亀山市 | 鈴鹿税務署 〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351 |
| 津市 | 津税務署 〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131 |
| 松阪市 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 多気町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 明和町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 大台町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 伊勢市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 鳥羽市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 志摩市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 玉城町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 南伊勢町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 度会町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 大紀町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 名張市 | 上野税務署 〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950 |
| 伊賀市 | 上野税務署 〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950 |
| 尾鷲市 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 紀北町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 熊野市 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 御浜町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 紀宝町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/三重県「納税の猶予制度について」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日
税金が払えないとき(納税の猶予)は、三重県のどこで手続きしますか?
払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?
期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。
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