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🧾 三重県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。三重県の県税は、県税を一括して納付することが困難な場合、県税事務所に申請することにより、差押えや財産の換価(売却)などが猶予される場合があります。申請は県税事務所の窓口へ持参又は郵送し、電子申請(eLTAX)も利用できます。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
四日市市四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
桑名市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
いなべ市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
木曽岬町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
東員町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
菰野町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
朝日町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
川越町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
鈴鹿市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
亀山市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
津市津税務署
〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131
松阪市松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
多気町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
明和町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
大台町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
伊勢市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
鳥羽市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
志摩市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
玉城町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
南伊勢町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
度会町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
大紀町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
名張市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
伊賀市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
尾鷲市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀北町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
熊野市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
御浜町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀宝町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/三重県「納税の猶予制度について」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、三重県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

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