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🔎 三重県の税務調査への対応

税務署から調査の連絡が来たときの対応の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。税務代理(立会い・交渉)ができるのは税理士だけです。修正申告に応じるか、更正処分を受けて争うかで、そのあとの手続き(再調査の請求・審査請求・訴訟)が変わります。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
四日市市四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
桑名市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
いなべ市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
木曽岬町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
東員町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
菰野町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
朝日町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
川越町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
鈴鹿市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
亀山市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
津市津税務署
〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131
松阪市松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
多気町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
明和町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
大台町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
伊勢市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
鳥羽市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
志摩市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
玉城町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
南伊勢町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
度会町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
大紀町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
名張市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
伊賀市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
尾鷲市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀北町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
熊野市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
御浜町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀宝町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前通知の内容を確認する
税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。
税理士 税務調査の立会い・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
帳簿と証憑をそろえる
帳簿、請求書、領収書、契約書、通帳などを整理します。
契約書・議事録など書類の整備は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
結果への対応を決める
修正申告に応じるか、更正処分を待って不服申立てをするかを判断します。
税理士 修正申告・不服申立ての判断は税理士の業務です(税理士法2条1項1号・2号)。

❓ よくあるご質問

税務調査への対応は、三重県のどこで手続きしますか?

調査を行うのは納税地を管轄する税務署です。任意調査は原則として事前に通知があり、調査の対象となる税目・期間・帳簿の範囲が示されます。

税務調査への対応は、何から始めますか?

事前通知の内容を確認するから始めます。税目・課税期間・調査の対象となる帳簿書類が示されます。日程は調整できます。

税務調査への対応は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

👉 税務調査への対応を、ほかの都道府県と見比べる

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