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🌱 三重県の農用地区域からの除外(農振除外)

農振農用地に家や店を建てたいときの農用地区域からの除外申出の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

すべての市区町村を見る(29件)
市区町村役場の窓口
四日市市四日市市役所
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号/電話 059-354-8104
桑名市桑名市役所
〒511-8601 三重県桑名市中央町二丁目37番地
いなべ市いなべ市役所
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
木曽岬町木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地/電話 0567-68-6100
東員町東員町役場
〒511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地/電話 0594-86-2800
菰野町菰野町役場
〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地/電話 059-391-1111
朝日町朝日町役場
〒510-8522 三重県三重郡朝日町大字小向893番地/電話 059-377-5651
川越町川越町役場
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
鈴鹿市鈴鹿市役所
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号/電話 059-382-1100
亀山市亀山市役所
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
津市津市役所
〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号
松阪市松阪市役所
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
多気町多気町役場
〒519-2181 三重県多気郡多気町大字相可1600番地
明和町明和町役場
〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上945/電話 0596-52-7111
大台町大台町役場
〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地/電話 0598-82-3781
伊勢市伊勢市役所
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
鳥羽市鳥羽市役所
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
志摩市志摩市役所
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098-22
玉城町玉城町役場
〒519-0495 三重県度会郡玉城町 田丸114-2/電話 0596-58-8200
南伊勢町南伊勢町役場
〒516-0194 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057/電話 0599-66-1111
度会町度会町役場
〒516-2195 三重県度会郡度会町棚橋1215番地1/電話 0596-62-1647
大紀町大紀町役場
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
名張市名張市役所
〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地
伊賀市伊賀市役所
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地/電話 0595-22-9611
尾鷲市尾鷲市役所
〒519-3696 三重県尾鷲市中央町10番43号
紀北町紀北町役場
〒519-3292 三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1/電話 0597-47-5908
熊野市熊野市役所
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796/電話 0597-89-4111
御浜町御浜町役場
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1/電話 05979-3-0505
紀宝町紀宝町役場
〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地/電話 0735-33-0333

市町が受け付けたあと、農用地区域からの除外には三重県知事への協議・同意が必要です(農業振興地域の整備に関する法律13条4項で準用する8条4項)。

出典: 各市町村公式サイト/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
農振農用地かどうかを確かめる
役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。
区域の確認・スケジュールの見通しは、行政書士にご相談できます。
2
受付期間に合わせて申出をする
年1〜2回の受付が一般的です。除外の5要件を満たす説明が要ります。
農振除外申出書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
除外後に農地転用許可を取る
除外が決まってから、農地法4条・5条の許可申請へ進みます。
農地転用許可申請の作成・提出は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農用地区域からの除外(農振除外)は、三重県のどこで手続きしますか?

申出の窓口はその農地がある市区町村の役場(農林・農政の担当課)です。農振除外が済んでから農地転用許可という順序で、農地転用より前の段階の手続きです。

農用地区域からの除外(農振除外)は、何から始めますか?

農振農用地かどうかを確かめるから始めます。役場で農業振興地域整備計画を確認します。農用地区域内なら、まず除外が必要です。

農用地区域からの除外(農振除外)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農用地区域からの除外(農振除外)を、ほかの都道府県と見比べる

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