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🌾 三重県の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)農地のある市区町村の農業委員会
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

すべての市区町村を見る(29件)
農地の所在地窓口の農業委員会
四日市市四日市市農業委員会/電話
※1
桑名市桑名市農業委員会/電話
※1
いなべ市いなべ市農業委員会/電話
※1
木曽岬町木曽岬町農業委員会/電話
※1
東員町東員町農業委員会/電話
※1
菰野町菰野町農業委員会/電話
※1
朝日町朝日町農業委員会/電話
※1
川越町川越町農業委員会/電話
※1
鈴鹿市鈴鹿市農業委員会/電話
※1
亀山市亀山市農業委員会/電話
※1
津市津市農業委員会/電話
※1
松阪市農業委員会/電話 0598-53-4137
※ 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
多気町多気町農業委員会/電話
※1
明和町明和町農業委員会/電話
※1
大台町大台町農業委員会/電話
※1
伊勢市伊勢市農業委員会/電話
※1
鳥羽市鳥羽市農業委員会/電話
※1
志摩市志摩市農業委員会/電話
※1
玉城町玉城町農業委員会/電話
※1
南伊勢町南伊勢町農業委員会/電話
※1
度会町度会町農業委員会/電話
※1
大紀町大紀町農業委員会/電話
※1
名張市名張市農業委員会/電話
※1
伊賀市農業委員会/電話 0595-22-9720
※1
尾鷲市尾鷲市農業委員会/電話
※1
紀北町紀北町農業委員会/電話
※1
熊野市熊野市農業委員会/電話
※1
御浜町御浜町農業委員会/電話
※1
紀宝町紀宝町農業委員会/電話
※1

※1

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、三重県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)を、ほかの都道府県と見比べる

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