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🔚 三重県の個人事業の廃業届

個人事業をやめるときの税務署への届出の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

提出先(窓口)納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。青色申告をしていた方は「所得税の青色申告の取りやめ届出書」も必要です。従業員がいた場合は給与支払事務所等の廃止届、消費税の課税事業者だった場合は事業廃止届出書もあわせて出します。三重県では、個人事業を廃止(法人化を含む)した場合、三重県県税条例第48条の6に基づき所管する県税事務所(所得税の納税地=確定申告の提出先税務署を所管する県税事務所)に申告します。申告は三重県電子申請・届出システムのほか、県税事務所の窓口への提出又は郵送でもできます。

すべての市区町村を見る(29件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
四日市市四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
桑名市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
いなべ市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
木曽岬町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
東員町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
菰野町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
朝日町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
川越町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
鈴鹿市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
亀山市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
津市津税務署
〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131
松阪市松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
多気町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
明和町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
大台町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
伊勢市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
鳥羽市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
志摩市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
玉城町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
南伊勢町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
度会町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
大紀町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
名張市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
伊賀市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
尾鷲市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀北町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
熊野市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
御浜町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀宝町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/三重県「個人事業税 事業開始等申告書について」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
出す届出を洗い出す
廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。
廃業にともなう手続きの棚卸しは、司法書士・行政書士にご相談できます。
2
許認可の廃止届も忘れずに
建設業・古物商・飲食店など、持っている許認可ごとに廃業・廃止の届出が必要です。
各許認可の廃業届の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
3
最後の確定申告をする
廃業した年の分の確定申告が必要です。
税理士 申告書の作成・税務相談は税理士の業務です(税理士法2条1項2号・3号)。税理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

個人事業の廃業届は、三重県のどこで手続きしますか?

提出先は納税地(原則お住まいの住所地)を管轄する税務署です。廃業した年分の所得税の確定申告期限までに「個人事業の開業・廃業等届出書」を出します。

個人事業の廃業届は、何から始めますか?

出す届出を洗い出すから始めます。廃業届のほか、青色申告の取りやめ・給与支払事務所の廃止・消費税の事業廃止など、状況で数が変わります。

個人事業の廃業届は、誰に相談できますか?

司法書士、税理士、行政書士にご相談いただけます。

👉 個人事業の廃業届を、ほかの都道府県と見比べる

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