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税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。県税を納期限までに納められない場合の換価の猶予・徴収猶予は、管轄の県税事務所又は自動車税事務所に相談します。申請はeLTAXによる電子申請もできます。
| お住まい(納税地)の市区町村 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 宇都宮市 | 宇都宮税務署 〒320-8655 宇都宮市昭和2丁目1番7号/電話 028-621-2151 |
| 足利市 | 足利税務署 〒326-8630 足利市伊勢町4丁目18番地2/電話 0284-41-3151 |
| 栃木市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 佐野市 | 佐野税務署 〒327-8601 佐野市若松町425番地/電話 0283-22-4366 |
| 鹿沼市 | 鹿沼税務署 〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151 |
| 日光市 | 鹿沼税務署 〒322-8603 鹿沼市東末広町1934番地の24/電話 0289-64-2151 |
| 小山市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 真岡市 | 真岡税務署 〒321-4305 真岡市荒町5178番地/電話 0285-82-2115 |
| 大田原市 | 大田原税務署 〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115 |
| 矢板市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 那須塩原市 | 大田原税務署 〒324-8642 大田原市紫塚(むらさきづか)1丁目5番54号/電話 0287-22-3115 |
| さくら市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 那須烏山市 | 氏家税務署 〒329-1393 さくら市氏家2431番地の1/電話 028-682-3311 |
| 下野市 | 栃木税務署 〒328-8666 栃木市河合町1番29号 栃木地方合同庁舎/電話 0282-22-0885 |
| 上三川町 | |
| 益子町 | |
| 茂木町 | |
| 市貝町 | |
| 芳賀町 | |
| 壬生町 | |
| 野木町 | |
| 塩谷町 | |
| 高根沢町 | |
| 那須町 | |
| 那珂川町 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内(栃木県)」(関東信越国税局)/栃木県「申請による換価の猶予・徴収猶予・県税の減免」/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月21日
税金が払えないとき(納税の猶予)は、栃木県のどこで手続きしますか?
払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?
期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?
税理士、行政書士にご相談いただけます。
税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。
👉 税金が払えないとき(納税の猶予)を、ほかの都道府県と見比べる
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