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🌾 三重県の農地転用の許可(農地法5条)

農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口農地の所在地の市町の農業委員会
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。三重県では、具体的に転用計画が決まったら市町農業委員会に相談します。全農地の権限移譲を受けている指定市町村(令和5年4月1日現在)は津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、伊賀市、東員町、朝日町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町で、志摩市は2ha以下の全農地の権限移譲を受けています。市街化区域内農地での転用は、市町農業委員会への届出です。

すべての市区町村を見る(29件)
農地の所在地窓口の農業委員会
四日市市四日市市農業委員会/電話
※1
桑名市桑名市農業委員会/電話
※1
いなべ市いなべ市農業委員会/電話
※1
木曽岬町木曽岬町農業委員会/電話
※1
東員町東員町農業委員会/電話
※1
菰野町菰野町農業委員会/電話
※1
朝日町朝日町農業委員会/電話
※1
川越町川越町農業委員会/電話
※1
鈴鹿市鈴鹿市農業委員会/電話
※1
亀山市亀山市農業委員会/電話
※1
津市津市農業委員会/電話
※1
松阪市農業委員会/電話 0598-53-4137
※ 〒515-8515 松阪市殿町1340番地1
多気町多気町農業委員会/電話
※1
明和町明和町農業委員会/電話
※1
大台町大台町農業委員会/電話
※1
伊勢市伊勢市農業委員会/電話
※1
鳥羽市鳥羽市農業委員会/電話
※1
志摩市志摩市農業委員会/電話
※1
玉城町玉城町農業委員会/電話
※1
南伊勢町南伊勢町農業委員会/電話
※1
度会町度会町農業委員会/電話
※1
大紀町大紀町農業委員会/電話
※1
名張市名張市農業委員会/電話
※1
伊賀市農業委員会/電話 0595-22-9720
※1
尾鷲市尾鷲市農業委員会/電話
※1
紀北町紀北町農業委員会/電話
※1
熊野市熊野市農業委員会/電話
※1
御浜町御浜町農業委員会/電話
※1
紀宝町紀宝町農業委員会/電話
※1

※1

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町村農業委員会/三重県「農地法について」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と要件を確認する
その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地区分の確認・転用可否の調査は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・事業計画書・資金証明などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地転用の許可(農地法5条)は、三重県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町の農業委員会です。表にない市町については、市町の代表電話へお問い合わせください。

農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?

農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。

農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地転用の許可(農地法5条)を、ほかの都道府県と見比べる

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