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🏞️ 三重県の開発許可(都市計画法)

土地を造成して家や店を建てるときに必要な開発許可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。農地を転用して造成する場合は農地転用許可もあわせて必要です。都市計画区域又は準都市計画区域内で開発行為をする場合は、あらかじめ都道府県知事(中核市の区域内では、その中核市の長)の許可を受けます(都市計画法第29条)。三重県では、四日市市(中核市)の区域の窓口は四日市市 開発審査課(059-354-8196)です。

窓口所在地・電話
四日市市開発審査課〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1-5/電話 059-354-8196
※ 四日市市内の開発許可申請の審査・相談窓口(施行時特例市)。
桑名市都市整備課〒511-8601 三重県桑名市中央町2丁目37/電話 0594-24-1232
※ 桑名市内の開発許可申請の審査・相談窓口(事務処理市)。
鈴鹿市都市計画課〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸1丁目18-18/電話 059-382-9074
※ 鈴鹿市内の開発許可申請の審査・相談窓口(事務処理市)。
津市開発指導室〒514-8611 三重県津市西丸之内23-1/電話 059-229-3182
※ 津市内の開発許可申請の審査・相談窓口(事務処理市)。
松阪市建築開発課〒515-8515 三重県松阪市殿町1340-1/電話 0598-53-4197
※ 松阪市内の開発許可申請の審査・相談窓口(事務処理市)。
三重県 桑名建設事務所 建築開発室〒511-8567 三重県桑名市中央町5-71(桑名庁舎3階)/電話 0594-24-3667
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(いなべ市・木曽岬町・東員町)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 四日市建設事務所 建築開発室〒510-8511 三重県四日市市新正4-21-5(四日市庁舎3階)/電話 059-352-0684
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(亀山市・菰野町・朝日町・川越町)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 松阪建設事務所 建築開発課〒515-0011 三重県松阪市高町138(松阪庁舎5階)/電話 0598-50-0587
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(多気町・明和町・大台町)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 伊勢建設事務所 建築開発室〒516-8566 三重県伊勢市勢田町628番地2(伊勢庁舎3階)/電話 0596-27-5210
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(伊勢市・玉城町・南伊勢町・度会町・大紀町)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 志摩建設事務所 建築開発課〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098-9(志摩庁舎3階)/電話 0599-43-9651
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(鳥羽市・志摩市)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 伊賀建設事務所 建築開発室〒518-8533 三重県伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎6階)/電話 0595-24-8239
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(名張市・伊賀市)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 尾鷲建設事務所 建築開発課〒519-3695 三重県尾鷲市坂場西町1番1号(尾鷲庁舎4階)/電話 0597-23-3546
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(尾鷲市・紀北町)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 熊野建設事務所 建築開発課〒519-4393 三重県熊野市井戸町371(熊野庁舎3階)/電話 0597-89-6148
※ 三重県が所管する開発許可の審査窓口(熊野市・御浜町・紀宝町)。申請の提出は市町窓口を経由します。
三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-3087
※ 開発面積が1㏊以上のもの、三重県開発審査会本審査案件に係るもの、開発区域が2以上の建設事務所の所管区域に属する開発行為の審査窓口。

出典: 三重県「開発」(開発許可申請書などの審査・相談窓口)/e-Gov法令検索「都市計画法」/三重県「2-2 開発行為の許可(法第29条)」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
土地の区域と面積を確かめる
市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。
区域・面積の確認と窓口の特定は、行政書士にご相談できます。
2
事前協議をする
道路・排水・公園などについて、窓口や関係部署と事前に協議します。
事前協議の準備・関係書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
開発許可を申請する
設計図書・同意書・資金計画などを添えて申請します。
開発許可申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
4
工事完了検査を受ける
工事が終わったら完了検査を受け、検査済証の交付・公告のあとに建築ができます。

❓ よくあるご質問

開発許可(都市計画法)は、三重県のどこで手続きしますか?

面積は1,000㎡未満/1,000〜3,000㎡未満/3,000㎡〜1ha未満/1ha以上の区分で分かれ、市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域でも基準が違います。まず土地がどの区域にあるかを確かめるところから始めます。

開発許可(都市計画法)は、何から始めますか?

土地の区域と面積を確かめるから始めます。市街化区域か調整区域か、面積がいくらかで、許可が要るかと窓口が決まります。

開発許可(都市計画法)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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