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託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| 届出の期限 | 事業開始の日から1か月以内に届け出ます |
|---|---|
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町になる区域では、期間が異なることがあります。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 幼保サービス支援班 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁2階)/電話 059-224-2268 ※ 認可外保育施設の設置届・開設相談の窓口。施設の設置者は、施設を開設してから1ケ月以内に設置届と自主点検表を提出します。 |
| 四日市市 こども未来部 保育幼稚園課 | 〒510-0085 三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)/電話 059-354-8172 ※ 四日市市内の認可外保育施設の担当課(各認可外保育施設からの届出内容をもとに一覧を作成)。 |
出典: 三重県「認可外保育施設について」/四日市市「認可外保育施設」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
認可外保育施設の設置届出は、三重県のどこで手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。
認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?
届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?
事業開始の日から1か月以内に届け出ます。
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