Komattara

こまったら、地域の専門家へ。

Komattara > 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条) > 岩手県

🌾 岩手県の農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)

自分の農地に自宅や倉庫を建てるなど、農地を農地以外に自分で使うときの農地法4条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請先(窓口)農地のある市区町村の農業委員会
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地の所在地窓口の農業委員会
大船渡市農業委員会/電話 0192-27-3111
※ 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
釜石市釜石市農業委員会/電話 0193-52-0112
※ 〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
軽米町軽米町農業委員会/電話 0195-46-4739
※ 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85

農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。

出典: 各市町村農業委員会/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
農地の区分と計画を確認する
農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。
転用の見込みの確認・関係窓口との調整は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・公図・計画図面・資金を証する書類などを整えます。
農地転用許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会に申請する
農地のある市区町村の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、岩手県のどこで手続きしますか?

申請の窓口は農地のある市区町村の農業委員会です。売買や貸し借りを伴って転用する場合は農地法5条の許可になります。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、何から始めますか?

農地の区分と計画を確認するから始めます。農地の場所によって転用できるかどうかの見込みが大きく変わります。転用の目的と資金計画も整理します。

農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地を自分で使うための転用許可(農地法4条)を、ほかの都道府県と見比べる

🔗 このページをご覧の方は、こちらもご覧になっています

Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。