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農地を買って(借りて)住宅や駐車場などに変えるときに必要な、農地法5条許可の流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 窓口 | 農地の所在地の市町村の農業委員会 |
|---|---|
| 根拠の法令 | 農地法第4条 |
| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。市街化区域内の農地は許可ではなく届出になります。岩手県では、農地転用(農地法第4条・第5条)の許可権者は岩手県知事又は指定市町村の長です。盛岡市、紫波町、滝沢市、花巻市は指定市町村に指定されています。大船渡市、陸前高田市、二戸市にある2ヘクタール以下の農地又は採草放牧地を転用する場合は、当該市の農業委員会が許可します。市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会への届出です。
| 農地の所在地 | 窓口の農業委員会 |
|---|---|
| 大船渡市 | 農業委員会/電話 0192-27-3111 ※ 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15 |
| 釜石市 | 釜石市農業委員会/電話 0193-52-0112 ※ 〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号 |
| 軽米町 | 軽米町農業委員会/電話 0195-46-4739 ※ 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 |
農業委員会は申請を受け付ける窓口で、許可を出すのは別です。市街化区域内の農地は農業委員会への届出で足り、市街化調整区域などは許可(許可権者は原則として都道府県知事。指定市町村では市町村長)になります。2haを超える転用や生産緑地では扱いが変わります。
出典: 各市町村農業委員会/岩手県「農地の転用」/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日
農地転用の許可(農地法5条)は、岩手県のどこで手続きしますか?
窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。
農地転用の許可(農地法5条)は、何から始めますか?
農地の区分と要件を確認するから始めます。その農地が転用できる区分かどうか、市街化区域かどうかで手続きが変わります。
農地転用の許可(農地法5条)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 農地転用の許可(農地法5条)を、ほかの都道府県と見比べる
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