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🌾 岩手県の農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)

農地を農地のまま売買・貸し借りするときに必要な農地法3条許可の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口農地の所在地の市町村の農業委員会
根拠の法令農地法第3条
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。岩手県では、耕作目的で農地又は採草放牧地の所有権移転・賃借権の設定等をするときは、特別な場合を除き、農地法第3条に基づく市町村農業委員会の許可を受けます。許可又は不許可は、農業委員会が農地法第3条第2項に基づいて判断します。

農地の所在地窓口の農業委員会
大船渡市農業委員会/電話 0192-27-3111
※ 〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15
釜石市釜石市農業委員会/電話 0193-52-0112
※ 〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号
軽米町軽米町農業委員会/電話 0195-46-4739
※ 〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85

出典: 各市町村農業委員会/岩手県「農地の権利移動」/e-Gov法令検索「農地法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
要件を確認する
買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。
許可要件の確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、土地の登記事項証明書・営農計画などを整えます。
農地法3条許可申請書類の作成は、行政書士にご相談できます。
3
農業委員会へ申請する
農地の所在地の農業委員会(下の行政窓口情報へ)に申請します。
農業委員会への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、岩手県のどこで手続きしますか?

窓口は農地の所在地の市町村の農業委員会です。表にない市町村については、市町村の代表電話へお問い合わせください。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、何から始めますか?

要件を確認するから始めます。買う側(借りる側)が農地のすべてを効率的に耕作できるかなど、農地法3条の要件を確認します。

農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

👉 農地の売買・貸し借りの許可(農地法3条)を、ほかの都道府県と見比べる

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