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🧾 岩手県の税金が払えないとき(納税の猶予)

税金を期限までに納められないときの猶予・分割の相談の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

🔴払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。換価の猶予(原則1年・分割納付)や納税の猶予(災害・病気・廃業などの事情がある場合)の制度があり、認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。申請には財産収支状況書などが必要です。国税は納税地を管轄する税務署、市町村税は市町村の窓口です。岩手県の県税の徴収・滞納整理等の納税業務は、広域振興局の県税部などが担当区域ごとに行います(例:盛岡市・八幡平市・滝沢市・雫石町・葛巻町・岩手町・紫波町・矢巾町は盛岡広域振興局 県税部/〒020-0023 盛岡市内丸11-1/納税に関すること 019-629-6551)。令和8年4月に新設された岩手県県税センターは課税・調査等を担当し、納税業務は県税部などが行います。

すべての市区町村を見る(33件)
お住まい(納税地)の市区町村所轄の税務署
盛岡市盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
八幡平市盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
滝沢市盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
雫石町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
葛巻町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
岩手町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
紫波町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
矢巾町盛岡税務署
〒020-8677 盛岡市本町通3丁目8番37号/電話 019-622-6141
花巻市花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341
遠野市釜石税務署
〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081
北上市花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341
西和賀町花巻税務署
〒025-8602 花巻市材木町8番20号/電話 0198-23-3341
奥州市水沢税務署
〒023-0856 奥州市水沢西上野町3番5号/電話 0197-24-5111
金ケ崎町水沢税務署
〒023-0856 奥州市水沢西上野町3番5号/電話 0197-24-5111
一関市一関税務署
〒021-0877 一関市城内3番2号/電話 0191-23-4205
平泉町一関税務署
〒021-0877 一関市城内3番2号/電話 0191-23-4205
大船渡市大船渡税務署
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481
陸前高田市大船渡税務署
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481
住田町大船渡税務署
〒022-0003 大船渡市盛町字下舘下7番地22/電話 0192-26-3481
釜石市釜石税務署
〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081
大槌町釜石税務署
〒026-0052 釜石市小佐野町3丁目8番24号/電話 0193-25-2081
宮古市宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
山田町宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
岩泉町宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
田野畑村宮古税務署
〒027-8504 宮古市小山田1丁目1番1号/電話 0193-62-1921
久慈市久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
普代村久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
野田村久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
洋野町久慈税務署
〒028-0051 久慈市川崎町15番15号/電話 0194-53-4161
二戸市二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701
軽米町二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701
九戸村二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701
一戸町二戸税務署
〒028-6101 二戸市福岡字八幡下16番地/電話 0195-23-2701

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(仙台国税局)/岩手県「県税について」(問い合わせ先)/e-Gov法令検索「税理士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
期限前に税務署へ相談する
納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。
税理士 納税の猶予の申請・税務代理は税理士の業務です(税理士法2条1項1号)。税理士にご相談いただけます。
2
財産と収支の状況を示す
財産収支状況書、収入と支出の見通し、担保の有無などを整理します。
事業計画・収支資料の整理は、税理士・行政書士にご相談できます。
3
分割納付の計画を守る
認められると延滞税が軽減され、差押えも猶予されます。
税理士 納税計画の見直しは税理士の業務です(税理士法2条1項3号)。

❓ よくあるご質問

税金が払えないとき(納税の猶予)は、岩手県のどこで手続きしますか?

払えないまま放置すると、財産の差押えに進みます。先に相談すれば道があります。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、何から始めますか?

期限前に税務署へ相談するから始めます。納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。早いほど選べる道が増えます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、誰に相談できますか?

税理士、行政書士にご相談いただけます。

税金が払えないとき(納税の猶予)は、いつまでに手続きしますか?

納期限から6か月以内など、申請の期限がある制度もあります。

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