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🧸 岩手県の認可外保育施設の設置届出

託児所・企業内保育・ベビーホテルなどを始めるときの認可外保育施設の設置届出の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

届出の期限事業開始の日から1か月以内に届け出ます
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。届出をすると立入調査の対象になり、指導監督基準を満たせば「基準を満たす旨の証明書」の交付を受けられます。届出先が市町村になる区域では、期間が異なることがあります。岩手県では、認可外保育施設の設置者は、事業を開始した日から1月以内に施設の名称その他の事項を県に届け出ます。問い合わせ先は広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センターで、盛岡市、宮古市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、雫石町、野田村に所在する施設は、当該市町村の児童福祉主管課に問い合わせます。

岩手県 保健福祉部 子ども子育て支援室 子育て支援担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1/電話 019-629-5460
※ 認可外保育施設の設置者は、事業を開始した日から1月以内に施設の名称その他の事項を県に届け出ます。問い合わせ先は広域振興局の保健福祉環境部又は保健福祉環境センターです。盛岡市、宮古市、花巻市、遠野市、一関市、陸前高田市、釜石市、二戸市、雫石町、野田村に所在する施設は、当該市町村の児童福祉主管課に問い合わせます。

出典: 岩手県「認可外保育施設」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
届出が必要か確かめる
顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。
届出の要否の確認は、行政書士にご相談できます。
2
施設と体制を整える
認可外保育施設指導監督基準(保育者の数と資格、面積、非常災害対策、健康管理など)に沿って準備します。
基準の確認・運営規程の作成は、行政書士にご相談できます。
3
事業開始から1か月以内に届け出る
設置届に、施設の概要・職員の状況・平面図などを添えて提出します。
設置届出書類一式の作成・提出は、行政書士にご相談できます。
4
毎年の報告と変更届を続ける
運営状況の報告、変更・休止・廃止の届出が続きます。
社会保険労務士 職員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

認可外保育施設の設置届出は、岩手県のどこで手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。対象は原則すべての認可外保育施設で、店舗等での顧客の一時預かり、四親等内の親族間の預かり、半年以内の臨時施設などは除かれます。

認可外保育施設の設置届出は、何から始めますか?

届出が必要か確かめるから始めます。顧客の一時預かりや親族間の預かりなど、届出が要らない類型もあります。まず自分の施設が対象かを窓口に確認します。

認可外保育施設の設置届出は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

認可外保育施設の設置届出は、いつまでに手続きしますか?

事業開始の日から1か月以内に届け出ます。

👉 認可外保育施設の設置届出を、ほかの都道府県と見比べる

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