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🧑‍⚕️ 三重県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。三重県は、介護保険法に基づき、居宅サービス、介護予防サービス及び介護保険施設に係る事業者の指定(許可)を行っています(担当は長寿介護課)。指定申請に関する相談等のために来庁する場合は、必ず事前に連絡します。居宅介護支援事業所は市町等の指定です。

窓口所在地・電話
三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-2235
※ 三重県への介護保険事業所の指定申請等の窓口。令和8年4月1日以降は原則として「電子申請・届出システム」で提出します。
四日市市 健康福祉部 介護保険課〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)/電話 059-354-8425
※ 四日市市が指定するサービスの指定申請・更新申請・変更届出等の窓口(電子申請届出システム対応)。

🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援の事業者は、市町の長が指定します(介護保険法42条の2・46条)。まずご自身のサービス種別がどちらかを確かめます。

出典: 三重県「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入について」/四日市市「介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について」/三重県「介護保険事業者の指定と介護報酬」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、三重県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

👉 介護保険事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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