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訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、三重県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。三重県は、介護保険法に基づき、居宅サービス、介護予防サービス及び介護保険施設に係る事業者の指定(許可)を行っています(担当は長寿介護課)。指定申請に関する相談等のために来庁する場合は、必ず事前に連絡します。居宅介護支援事業所は市町等の指定です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-2235 ※ 三重県への介護保険事業所の指定申請等の窓口。令和8年4月1日以降は原則として「電子申請・届出システム」で提出します。 |
| 四日市市 健康福祉部 介護保険課 | 〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎3F)/電話 059-354-8425 ※ 四日市市が指定するサービスの指定申請・更新申請・変更届出等の窓口(電子申請届出システム対応)。 |
🔵 地域密着型サービスと居宅介護支援の事業者は、市町の長が指定します(介護保険法42条の2・46条)。まずご自身のサービス種別がどちらかを確かめます。
出典: 三重県「介護保険事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入について」/四日市市「介護事業所の指定申請等の「電子申請届出システム」について」/三重県「介護保険事業者の指定と介護報酬」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月22日
介護保険事業者の指定申請は、三重県のどこで手続きしますか?
地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町でもその市町が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。
介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?
事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。
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