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👶 三重県の児童手当の認定請求

子どもが生まれたとき・引っ越したときの児童手当の認定請求の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

窓口認定請求の窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・児童福祉の担当課)
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

認定請求の窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・児童福祉の担当課)です。公務員の方は勤務先での手続きになります。

すべての市区町村を見る(29件)
市区町村役場の窓口
四日市市四日市市役所
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号/電話 059-354-8104
桑名市桑名市役所
〒511-8601 三重県桑名市中央町二丁目37番地
いなべ市いなべ市役所
〒511-0498 三重県いなべ市北勢町阿下喜31番地
木曽岬町木曽岬町役場
〒498-8503 三重県桑名郡木曽岬町大字西対海地251番地/電話 0567-68-6100
東員町東員町役場
〒511-0295 三重県員弁郡東員町大字山田1600番地/電話 0594-86-2800
菰野町菰野町役場
〒510-1292 三重県三重郡菰野町大字潤田1250番地/電話 059-391-1111
朝日町朝日町役場
〒510-8522 三重県三重郡朝日町大字小向893番地/電話 059-377-5651
川越町川越町役場
〒510-8588 三重県三重郡川越町大字豊田一色280番地
鈴鹿市鈴鹿市役所
〒513-8701 三重県鈴鹿市神戸一丁目18番18号/電話 059-382-1100
亀山市亀山市役所
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
津市津市役所
〒514-8611 三重県津市西丸之内23番1号
松阪市松阪市役所
〒515-8515 三重県松阪市殿町1340番地1
多気町多気町役場
〒519-2181 三重県多気郡多気町大字相可1600番地
明和町明和町役場
〒515-0332 三重県多気郡明和町大字馬之上945/電話 0596-52-7111
大台町大台町役場
〒519-2404 三重県多気郡大台町佐原750番地/電話 0598-82-3781
伊勢市伊勢市役所
〒516-8601 三重県伊勢市岩渕1丁目7番29号
鳥羽市鳥羽市役所
〒517-0011 三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
志摩市志摩市役所
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098-22
玉城町玉城町役場
〒519-0495 三重県度会郡玉城町 田丸114-2/電話 0596-58-8200
南伊勢町南伊勢町役場
〒516-0194 三重県度会郡南伊勢町五ヶ所浦3057/電話 0599-66-1111
度会町度会町役場
〒516-2195 三重県度会郡度会町棚橋1215番地1/電話 0596-62-1647
大紀町大紀町役場
〒519-2703 三重県度会郡大紀町滝原1610番地1
名張市名張市役所
〒518-0492 三重県名張市鴻之台1番町1番地
伊賀市伊賀市役所
〒518-8501 三重県伊賀市四十九町3184番地/電話 0595-22-9611
尾鷲市尾鷲市役所
〒519-3696 三重県尾鷲市中央町10番43号
紀北町紀北町役場
〒519-3292 三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1/電話 0597-47-5908
熊野市熊野市役所
〒519-4392 三重県熊野市井戸町796/電話 0597-89-4111
御浜町御浜町役場
〒519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1/電話 05979-3-0505
紀宝町紀宝町役場
〒519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地/電話 0735-33-0333

出典: 各市町村公式サイト/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
出生・転入の翌日から15日以内に請求する
請求が遅れると、原則としてさかのぼって受け取ることはできません。
2
必要な書類をそろえる
請求者名義の口座がわかるもの、健康保険証、本人確認書類などです。市区町村によって異なります。
3
役場へ認定請求書を出す
窓口のほか、市区町村によっては電子申請や郵送もできます。
4
離婚・別居で受給者が変わるとき
離婚や別居で子どもと同居する親が変わったときは、受給者の変更手続きが必要です。養育費の取り決めもあわせて整理します。
離婚協議書・養育費の取り決め書の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

児童手当の認定請求は、三重県のどこで手続きしますか?

認定請求の窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・児童福祉の担当課)です。公務員の方は勤務先での手続きになります。

児童手当の認定請求は、何から始めますか?

出生・転入の翌日から15日以内に請求するから始めます。請求が遅れると、原則としてさかのぼって受け取ることはできません。

児童手当の認定請求は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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