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🤝 三重県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

三重県の指定障害福祉サービス事業等の指定(開始)の書類提出期限(必着)は指定を受けようとする月(事業の開始予定月)の前々月末日で、提出方法はメールまたは県障がい福祉課へ郵送です。指定更新は有効期間満了日の前月15日、変更指定は変更指定を受けようとする月の前々月末日が期限です。

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 サービス支援班〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県庁2階/電話 059-224-2266
※ 障害福祉サービス事業所等が県へ提出する指定申請等の提出先。令和8年10月1日以降は、原則として「メール(sshinsei@pref.mie.lg.jp)」「県庁障がい福祉課へ郵送」のどちらかで提出します。

出典: 三重県「事業所の指定申請や体制届等の提出方法を変更します【令和8年8月3日~】」/三重県「障がい事業者向けTOP」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、三重県のどこで手続きしますか?

三重県の指定障害福祉サービス事業等の指定(開始)の書類提出期限(必着)は指定を受けようとする月(事業の開始予定月)の前々月末日で、提出方法はメールまたは県障がい福祉課へ郵送です。指定更新は有効期間満了日の前月15日、変更指定は変更指定を受けようとする月の前々月末日が期限です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

指定更新は有効期間満了日の前月15日、変更指定は変更指定を受けようとする月の前々月末日が期限です。

👉 障害福祉サービス事業者の指定申請を、ほかの都道府県と見比べる

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