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🧑‍⚕️ 岩手県の介護保険事業者の指定申請

訪問介護・通所介護などの介護保険サービスを始めるときの指定申請の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

申請の期限指定申請の前に必ず各広域振興局に事前相談(事業開始予定日の2か月前を目途。電話で予約)し、申請書類は事業開始予定日の1か月前までに申請窓口に直接持参します
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。岩手県が指定する介護サービス事業の申請(相談)窓口は、事業所所在地を所管する広域振興局の保健福祉環境部・保健福祉環境センター(7か所)です(例:八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町は盛岡広域振興局保健福祉環境部医療介護課 019-629-6566)。指定申請の前に必ず各広域振興局に事前相談(事業開始予定日の2か月前を目途。電話で予約)し、申請書類は事業開始予定日の1か月前までに申請窓口に直接持参します。盛岡市で事業を実施する場合は盛岡市保健福祉部介護保険課事業所指定係、地域密着型サービス・介護予防・日常生活支援総合事業・居宅介護支援事業所は所在地の市町村(保険者)の介護保険担当課です。

窓口所在地・電話
岩手県 盛岡広域振興局保健福祉環境部医療介護課〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6566
※ 事業所所在地が八幡平市、雫石町、葛巻町、岩手町、滝沢市、紫波町、矢巾町の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
岩手県 県南広域振興局保健福祉環境部長寿社会課〒023-0053 岩手県奥州市水沢区大手町5-5/電話 0197-22-2850
※ 事業所所在地が花巻市、北上市、遠野市、一関市、奥州市、西和賀町、金ヶ崎町、平泉町の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
岩手県 沿岸広域振興局保健福祉環境部大船渡保健福祉環境センター管理福祉課〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9913
※ 事業所所在地が大船渡市、陸前高田市、住田町の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
岩手県 沿岸広域振興局保健福祉環境部企画管理課〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50/電話 0193-25-2702
※ 事業所所在地が釜石市、大槌町の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
岩手県 沿岸広域振興局保健福祉環境部宮古保健福祉環境センター管理課〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2218
※ 事業所所在地が宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
岩手県 県北広域振興局保健福祉環境部企画管理課〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1/電話 0194-53-4987
※ 事業所所在地が久慈市、普代村、野田村、洋野町の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
岩手県 県北広域振興局保健福祉環境部二戸保健福祉環境センター管理課〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9202
※ 事業所所在地が二戸市、軽米町、九戸村、一戸町の、県指定の介護サービス事業の申請(相談)窓口です。申請書類は事業開始予定日の1か月前までに直接持参します。
盛岡市 保健福祉部 介護保険課 事業所指定係〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2 盛岡市役所別館5階/電話 019-626-7562
※ 盛岡市内で介護保険サービスを提供するには、サービスの種類およびサービスを行う事業所ごとに盛岡市の指定を受けます。申請は原則として電子申請届出システムを利用します。

🔵 地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業、居宅介護支援事業所は、所在地の市町村(保険者)の介護保険担当課が窓口です(平成30年4月1日から、指定居宅介護支援事業者の指定権限は都道府県から保険者に委譲)。居宅サービス・施設サービスは岩手県の指定で、盛岡市で事業を実施する場合は盛岡市保健福祉部介護保険課事業所指定係に問い合わせます。

出典: 岩手県「介護保険事業者の指定申請手続き」/盛岡市「新規指定申請(介護保険)」/e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
事前相談をする
人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。
指定基準の確認・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。
2
法人の準備と申請書類の作成
介護保険事業を行う旨の目的を定めた法人であることが前提です。申請書・勤務体制一覧表・平面図・運営規程などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
前々月の末日までに提出する
指定を受けたい月の前々月の末日までに、上の窓口へ提出します。指定は申請月の翌々月1日付けです。
窓口への提出・補正の対応は、行政書士にご相談できます。
4
指定後の届出を続ける
加算の体制届・変更届・更新(6年ごと)が続きます。
社会保険労務士 従業員の労働・社会保険の手続きは社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

介護保険事業者の指定申請は、岩手県のどこで手続きしますか?

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービスと居宅介護支援・介護予防支援は、どの市町村でもその市町村が指定権者です。申請書類は指定を受ける月の前々月の末日までに提出し、事前相談が必要です。

介護保険事業者の指定申請は、何から始めますか?

事前相談をするから始めます。人員基準・設備基準・運営基準を満たせるかを、窓口に事前相談します。

介護保険事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

社会保険労務士、行政書士にご相談いただけます。

介護保険事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?

指定申請の前に必ず各広域振興局に事前相談(事業開始予定日の2か月前を目途。電話で予約)し、申請書類は事業開始予定日の1か月前までに申請窓口に直接持参します。

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