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就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日
| 申請の期限 | 指定を申請する場合は、事業開始予定の2か月前までに所轄振興局等の担当職員と事前協議(要予約)を行います |
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| 最終確認日 | 2026年10月23日 |
岩手県では、指定障害福祉サービス事業者の指定は、事業所・施設が所在する広域振興局保健福祉環境部(盛岡、県南(奥州)、沿岸(釜石)、県北(久慈))と保健福祉環境センター(大船渡、宮古、二戸)(所轄振興局等)が担当します(例:盛岡広域振興局保健福祉環境部福祉課 019-629-6568)。指定を申請する場合は、事業開始予定の2か月前までに所轄振興局等の担当職員と事前協議(要予約)を行います。指定・変更・更新や人員・運営基準、報酬等の問い合わせは、メール又は問い合わせフォームで受け付けています。盛岡市内の事業所は盛岡市 保健福祉部 障がい福祉課(019-626-7508)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
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| 岩手県 盛岡広域振興局保健福祉環境部福祉課 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1/電話 019-629-6568 ※ 管轄市町村は八幡平市、滝沢市、雫石町、岩手町、葛巻町、紫波町、矢巾町です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 岩手県 県南広域振興局 保健福祉環境部指導監査課 | 〒023-0053 岩手県奥州市水沢大手町5-5/電話 0197-48-2424 ※ 管轄市町村は奥州市、花巻市、北上市、一関市、遠野市、西和賀町、金ケ崎町、平泉町です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局 保健福祉環境部福祉課 | 〒026-0043 岩手県釜石市新町6-50/電話 0193-25-2702 ※ 管轄市町村は釜石市、大槌町です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局 大船渡保健福祉環境センター管理福祉課 | 〒022-8502 岩手県大船渡市猪川町字前田6-1/電話 0192-27-9913 ※ 管轄市町村は大船渡市、陸前高田市、住田町です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 岩手県 沿岸広域振興局 宮古保健福祉環境センター福祉課 | 〒027-0072 岩手県宮古市五月町1-20/電話 0193-64-2213 ※ 管轄市町村は宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 岩手県 県北広域振興局 保健福祉環境部福祉課 | 〒028-8042 岩手県久慈市八日町1-1/電話 0194-53-4982 ※ 管轄市町村は久慈市、洋野町、野田村、普代村です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 岩手県 県北広域振興局 二戸保健福祉環境センター福祉課 | 〒028-6103 岩手県二戸市石切所字荷渡6-3/電話 0195-23-9217 ※ 管轄市町村は二戸市、一戸町、軽米町、九戸村です。指定障害福祉サービス事業所の指定申請等の申請先・問い合わせ先です。事業開始予定の2か月前までに事前協議(要予約)を行います。 |
| 盛岡市 保健福祉部 障がい福祉課 | 〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2 盛岡市役所本館5階/電話 019-626-7508 ※ 盛岡市内の事業所の指定申請に係る事前相談から指定までを担当します。 |
出典: 岩手県「指定障害福祉サービス事業所の指定申請等及び介護給付費等の体制等に関する届出について」/盛岡市「指定申請の流れについて」/最終確認日: 2026年10月23日
障害福祉サービス事業者の指定申請は、岩手県のどこで手続きしますか?
岩手県では、指定障害福祉サービス事業者の指定は、事業所・施設が所在する広域振興局保健福祉環境部(盛岡、県南(奥州)、沿岸(釜石)、県北(久慈))と保健福祉環境センター(大船渡、宮古、二戸)(所轄振興局等)が担当します(例:盛岡広域振興局保健福祉環境部福祉課 019-629-6568)。指定を申請する場合は、事業開始予定の2か月前までに所轄振興局等の担当職員と事前協議(要予約)を行います。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?
サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
障害福祉サービス事業者の指定申請は、いつまでに手続きしますか?
指定を申請する場合は、事業開始予定の2か月前までに所轄振興局等の担当職員と事前協議(要予約)を行います。
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