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👶 岩手県の児童手当の認定請求

子どもが生まれたとき・引っ越したときの児童手当の認定請求の、岩手県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月23日

📌 この手続きの要点

窓口認定請求の窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・児童福祉の担当課)
最終確認日2026年10月23日

🏛️ 行政窓口情報

認定請求の窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・児童福祉の担当課)です。公務員の方は勤務先での手続きになります。

すべての市区町村を見る(33件)
市区町村役場の窓口
盛岡市盛岡市役所
〒020-8530 岩手県盛岡市内丸12-2/電話 019-651-4111
八幡平市八幡平市役所
〒028-7397 岩手県八幡平市野駄21-170/電話 0195-74-2111
滝沢市滝沢市役所
〒020-0692 岩手県滝沢市中鵜飼55/電話 019-684-2111
雫石町雫石町役場
〒020-0595 岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1/電話 019-692-2111
葛巻町葛巻町役場
〒028-5495 岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1/電話 0195-66-2111
岩手町岩手町役場
〒028-4395 岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44/電話 0195-62-2111
紫波町紫波町役場
〒028-3392 岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1/電話 019-672-2111
矢巾町矢巾町役場
〒028-3692 岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地/電話 019-697-2111
花巻市花巻市役所
〒025-8601 岩手県花巻市花城町9番30号/電話 0198-24-2111
遠野市遠野市役所
〒028-0592 遠野市中央通り9番1号/電話 0198-62-2111
北上市北上市役所
〒024-8501 岩手県北上市芳町1-1/電話 0197-64-2111
西和賀町西和賀町役場
〒029-5512 岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71/電話 0197-82-2111
奥州市奥州市役所
〒023-8501 岩手県奥州市水沢大手町一丁目1番地/電話 0197-24-2111
金ケ崎町金ケ崎町役場
〒029-4592 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1/電話 0197-42-2111
一関市一関市役所
〒021-8501 岩手県一関市竹山町7番2号/電話 0191-21-2111
平泉町平泉町役場
〒029-4192 岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2/電話 0191-46-2111
大船渡市大船渡市役所
〒022-8501 岩手県大船渡市盛町字宇津野沢15/電話 0192-27-3111
陸前高田市陸前高田市役所
〒029-2292 岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地/電話 0192-54-2111
住田町住田町役場
〒029-2396 岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1/電話 0192-46-2111
釜石市釜石市役所
〒026-8686 岩手県釜石市天神町5番20号/電話 0193-52-0100
大槌町大槌町役場
〒028-1192 岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号/電話 0193-42-2111
宮古市宮古市役所
〒027-8501 岩手県宮古市宮町一丁目1番30号/電話 0193-62-2111
山田町山田町役場
〒028-1392 岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号/電話 0193-82-3111
岩泉町岩泉町役場
〒027-0595 岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59番地5/電話 0194-22-2111
田野畑村田野畑村役場
〒028-8407 岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑143-1/電話 0194-34-2111
久慈市久慈市役所
〒028-8030 久慈市川崎町1番1号
普代村普代村役場
〒028-8392 岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2/電話 0194-35-2111
野田村野田村役場
〒028-8201 岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地/電話 0194-78-2111
洋野町洋野町役場
〒028-7995 岩手県九戸郡洋野町種市23-27/電話 0194-65-2111
二戸市二戸市役所
〒028-6192 岩手県二戸市福岡字川又47番地/電話 0195-23-3111
軽米町軽米町役場
〒028-6302 岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85/電話 0195-46-2111
九戸村九戸村役場
〒028-6502 岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6/電話 0195-42-2111
一戸町一戸町役場
〒028-5311 岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9/電話 0195-33-2111

出典: 各市町村公式サイト/最終確認日: 2026年10月23日

📋 手続きの流れ

1
出生・転入の翌日から15日以内に請求する
請求が遅れると、原則としてさかのぼって受け取ることはできません。
2
必要な書類をそろえる
請求者名義の口座がわかるもの、健康保険証、本人確認書類などです。市区町村によって異なります。
3
役場へ認定請求書を出す
窓口のほか、市区町村によっては電子申請や郵送もできます。
4
離婚・別居で受給者が変わるとき
離婚や別居で子どもと同居する親が変わったときは、受給者の変更手続きが必要です。養育費の取り決めもあわせて整理します。
離婚協議書・養育費の取り決め書の作成は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

児童手当の認定請求は、岩手県のどこで手続きしますか?

認定請求の窓口はお住まいの市区町村の役場(子育て・児童福祉の担当課)です。公務員の方は勤務先での手続きになります。

児童手当の認定請求は、何から始めますか?

出生・転入の翌日から15日以内に請求するから始めます。請求が遅れると、原則としてさかのぼって受け取ることはできません。

児童手当の認定請求は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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