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Komattara遺族年金の請求茨城県

🕯️ 茨城県の遺族年金の請求

ご家族が亡くなったあとに受け取れる遺族年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
阿見町
石岡市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
潮来市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
稲敷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
茨城町
牛久市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
大洗町
小美玉市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
笠間市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
鹿嶋市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
かすみがうら市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
神栖市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
河内町
北茨城市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
古河市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
五霞町
境町
桜川市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
下妻市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
常総市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
城里町
大子町
高萩市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
筑西市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
つくば市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
つくばみらい市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
土浦市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
東海村
利根町
取手市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
那珂市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
行方市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
坂東市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
日立市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
常陸太田市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
常陸大宮市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
ひたちなか市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
鉾田市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
水戸市
美浦村
守谷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
八千代町
結城市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
龍ケ崎市

出典: 日本年金機構「茨城県内の年金事務所」日本年金機構「ねんきんダイヤル」日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
受け取れる年金の種類を確認する
遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
年金請求書を作成する
戸籍・住民票の除票・収入の証明・死亡診断書の写しなどを添えて請求書を作ります。
社会保険労務士 遺族年金の請求手続の代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所に請求する
管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)に提出します。年金を止める死亡届・未支給年金の請求もあわせて。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

遺族年金の請求は、茨城県のどこで手続きしますか?

請求先はお住まいの地域を管轄する年金事務所です(遺族基礎年金のみの場合は市区町村の窓口でも受け付けています)。亡くなった方の年金の加入状況と、ご遺族の生計維持関係で受け取れる年金が決まります。

遺族年金の請求は、何から始めますか?

受け取れる年金の種類を確認するから始めます。遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金・死亡一時金など、加入記録とご家族の状況で確認します。

遺族年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

遺族年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは1か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。加入状況の再確認を要する場合は2か月。日本年金機構「令和8年度計画」)。

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