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Komattara障害年金の請求茨城県

🦽 茨城県の障害年金の請求

病気やケガで障害が残ったときに受け取れる障害年金の請求の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月23日

🏛️ 行政窓口情報

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。
何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。
いくらいるの?=請求そのものの手数料は、日本年金機構の案内に定めがありません。医師の診断書の作成料など、請求のためにご本人が負担する費用が別にかかります。
日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。「年金証書が届いてから約1〜2か月後に年金の振込が始まる」とも案内されています。
初診日の証明と保険料の納付要件が、審査の鍵になります。

お住まいの市区町村管轄の年金事務所(国民年金)
阿見町
石岡市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
潮来市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
稲敷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
茨城町
牛久市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
大洗町
小美玉市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
笠間市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
鹿嶋市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
かすみがうら市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
神栖市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
河内町
北茨城市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
古河市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
五霞町
境町
桜川市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
下妻市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
常総市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
城里町
大子町
高萩市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
筑西市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
つくば市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
つくばみらい市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
土浦市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
東海村
利根町
取手市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
那珂市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
行方市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
坂東市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
日立市日立年金事務所
〒317-0073 日立市幸町2-10-22/電話 0294-24-2194
常陸太田市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
常陸大宮市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
ひたちなか市水戸北年金事務所
〒310-0062 水戸市大町2-3-32/電話 029-231-2283
鉾田市水戸南年金事務所
〒310-0817 水戸市柳町2-5-17/電話 029-227-3278
水戸市
美浦村
守谷市土浦年金事務所
〒300-0823 土浦市小松1-3-33 ハトリビル1・2階/電話 029-825-1170
八千代町
結城市下館年金事務所
〒308-8520 筑西市菅谷1720/電話 0296-25-0829
龍ケ崎市

出典: 日本年金機構「茨城県内の年金事務所」日本年金機構「ねんきんダイヤル」日本年金機構「障害基礎年金を受けられるとき」日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」日本年金機構「令和8年度計画」(サービススタンダード)e-Gov法令検索「社会保険労務士法」/最終確認日: 2026年9月23日

📋 手続きの流れ

1
初診日と納付要件を確認する
その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。
社会保険労務士 労働社会保険諸法令についてのご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
2
診断書と病歴・就労状況等申立書を整える
障害認定日の状態がわかる診断書を医師に依頼し、日常生活の困りごとを申立書にまとめます。
社会保険労務士 障害年金の請求代行・書類の整え方のご相談は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2・3号)。社会保険労務士にご相談いただけます。
3
年金事務所または市町村の窓口に請求する
障害厚生年金は管轄の年金事務所(下の行政窓口情報へ)、障害基礎年金はお住まいの市町村の年金担当窓口に提出します。結果に不服があるときは審査請求ができます。
社会保険労務士 申請書等の作成と提出代行は社会保険労務士の業務です(社会保険労務士法2条1項1号・1号の2)。社会保険労務士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

障害年金の請求は、茨城県のどこで手続きしますか?

請求先は、障害基礎年金は住所地の市区町村役場の窓口、障害厚生年金は管轄の年金事務所です(障害基礎年金でも、初診日が国民年金第3号被保険者期間中のときは、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口です)。何がいるの?=年金請求書(国民年金障害基礎年金・様式第107号)/医師の診断書(所定様式)/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書(初診の医療機関と診断書を書いた医療機関が違うとき)/戸籍謄本または住民票/本人名義の受取金融機関の通帳等。

障害年金の請求は、何から始めますか?

初診日と納付要件を確認するから始めます。その障害の原因となった病気・ケガで初めて受診した日(初診日)を特定し、保険料の納付状況を確認します。

障害年金の請求は、誰に相談できますか?

社会保険労務士にご相談いただけます。

障害年金の請求は、どれくらいかかりますか?

日本年金機構のサービススタンダードでは3か月です(年金請求書の提出から年金証書が届くまでの目安。日本年金機構「令和8年度計画」)。

🔗 関連する手続き