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お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日
| かかる日数(標準処理期間) | 標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です(国税庁) |
|---|---|
| 根拠の法令 | 酒税法第9条 |
| 最終確認日 | 2026年10月22日 |
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です(国税庁)。
| お店(販売場)の所在地 | 所轄の税務署 |
|---|---|
| 四日市市 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 桑名市 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| いなべ市 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 木曽岬町 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 東員町 | 桑名税務署 〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121 |
| 菰野町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 朝日町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 川越町 | 四日市税務署 〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141 |
| 鈴鹿市 | 鈴鹿税務署 〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351 |
| 亀山市 | 鈴鹿税務署 〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351 |
| 津市 | 津税務署 〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131 |
| 松阪市 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 多気町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 明和町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 大台町 | 松阪税務署 〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021 |
| 伊勢市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 鳥羽市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 志摩市 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 玉城町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 南伊勢町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 度会町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 大紀町 | 伊勢税務署 〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191 |
| 名張市 | 上野税務署 〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950 |
| 伊賀市 | 上野税務署 〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950 |
| 尾鷲市 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 紀北町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 熊野市 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 御浜町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
| 紀宝町 | 尾鷲税務署 〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222 |
複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。
🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。
出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「一般酒類小売業免許申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月22日
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、三重県のどこで手続きしますか?
免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?
免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?
標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です(国税庁)。
👉 酒類販売業免許(お酒を売る免許)を、ほかの都道府県と見比べる
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