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🍶 三重県の酒類販売業免許(お酒を売る免許)

お店やインターネットでお酒を販売するときに必要な酒類販売業免許の、流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

かかる日数(標準処理期間)標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です(国税庁)
根拠の法令酒税法第9条
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。飲食店でお酒を提供するだけなら、この免許ではなく飲食店営業許可です。標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です(国税庁)。

すべての市区町村を見る(29件)
お店(販売場)の所在地所轄の税務署
四日市市四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
桑名市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
いなべ市桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
木曽岬町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
東員町桑名税務署
〒511-8510 桑名市江場7番地6/電話 0594-22-5121
菰野町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
朝日町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
川越町四日市税務署
〒510-8557 四日市市西浦二丁目2番8号/電話 059-352-3141
鈴鹿市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
亀山市鈴鹿税務署
〒513-0801 鈴鹿市神戸九丁目24番45号/電話 059-382-0351
津市津税務署
〒514-8545 津市桜橋二丁目99番地/電話 059-228-3131
松阪市松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
多気町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
明和町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
大台町松阪税務署
〒515-8550 松阪市高町493番地6/電話 0598-52-3021
伊勢市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
鳥羽市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
志摩市伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
玉城町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
南伊勢町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
度会町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
大紀町伊勢税務署
〒516-8511 伊勢市岩渕一丁目2番24号/電話 0596-28-3191
名張市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
伊賀市上野税務署
〒518-0836 伊賀市緑ヶ丘本町1680番地/電話 0595-21-0950
尾鷲市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀北町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
熊野市尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
御浜町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222
紀宝町尾鷲税務署
〒519-3694 尾鷲市末広町1番30号/電話 0597-22-2222

複数の税務署が分担している区は、町名で所轄が決まります。国税庁「税務署の所在地及び管轄区域」でご確認ください。

🔵 住民票の写しの添付は、令和3年1月1日以後に提出する申請書から不要です(酒税法施行規則の改正)。

出典: 国税庁「税務署所在地・案内」(名古屋国税局)/国税庁「一般酒類小売業免許申請の手引」標準処理期間/国税庁「一般酒類小売業免許申請」/e-Gov法令検索「酒税法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
免許の種類と要件を確認する
だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。
免許区分の判定と要件確認は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
申請書のほか、販売場の図面、賃貸借契約書の写し、財務書類などを整えます(住民票の写しの添付は不要です)。
免許申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
管轄の税務署に申請する
販売場の所在地を管轄する税務署(下の行政窓口情報へ)に申請します。
窓口への申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、三重県のどこで手続きしますか?

免許は販売場の所在地を管轄する税務署長に申請します(酒税法第9条)。店頭で売る一般酒類小売業免許と、2都道府県以上の消費者にネット販売する通信販売酒類小売業免許では、免許の種類が異なります。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、何から始めますか?

免許の種類と要件を確認するから始めます。だれに・どこで・どうやって売るかで免許の種類が決まります。経営の状況や販売場の要件も確認します。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

酒類販売業免許(お酒を売る免許)は、どれくらいかかりますか?

標準処理期間は原則として2カ月以内(税務署長限りで処理するものに限ります)です(国税庁)。

👉 酒類販売業免許(お酒を売る免許)を、ほかの都道府県と見比べる

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