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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。栃木県では、医薬・生活衛生課(〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階)が製造販売業・製造業の許可を担当しています。新規で許可取得を検討するときは、申請前に医薬・生活衛生課 薬事審査担当(028-623-3117)へ連絡し、説明資料を持参して相談します(来庁時は事前に訪問日時を連絡します)。申請・届出は、ゲートウェイシステムを利用してオンラインで提出することもできます。
| 栃木県 医薬・生活衛生課 | 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階/電話 028-623-3117 ※ 医薬品製造販売業の許可申請等の窓口です |
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出典: 栃木県「医薬品製造販売業許可申請等」/栃木県「申請書等のオンライン提出について」/最終確認日: 2026年10月21日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、栃木県のどこで手続きしますか?
市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可を、ほかの都道府県と見比べる
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