こまったら、地域の専門家へ。
海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、栃木県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日
🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。栃木県を管轄する税関の窓口は横浜税関 宇都宮出張所(〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号 株式会社とちぎ産業交流センター3階/028-670-6521)です。
| 窓口 | 所在地・電話 |
|---|---|
| 横浜税関 宇都宮出張所 | 〒321-3226 栃木県宇都宮市ゆいの杜1丁目5番40号(株式会社とちぎ産業交流センター3階)/電話 028-670-6521 ※ 栃木県は横浜税関の管轄です。宇都宮出張所の管轄は栃木県です。品目・場所により通関官署が分かれます。 |
出典: 税関「宇都宮出張所」/税関「横浜税関 所在案内」/最終確認日: 2026年10月21日
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、栃木県のどこで手続きしますか?
税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?
その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。
👉 輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)を、ほかの都道府県と見比べる
Komattara内の他の手続きのページです。各事務所の取扱い分野ではありません。