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化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当/埼玉県庁本庁舎4階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。
| 埼玉県 保健医療部 薬務課 医薬品化粧品生産指導担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3627 ※ 医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業許可、製造業許可の申請を扱います。 |
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出典: 埼玉県「医薬品等製造販売業・製造業許可申請に必要な書類」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月19日
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当/埼玉県庁本庁舎4階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?
どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?
弁理士、行政書士にご相談いただけます。