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Komattara化粧品の製造販売業・製造業の許可埼玉県

🧴 埼玉県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当/埼玉県庁本庁舎4階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

埼玉県 保健医療部 薬務課 医薬品化粧品生産指導担当〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3627
※ 医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業許可、製造業許可の申請を扱います。

出典: 埼玉県「医薬品等製造販売業・製造業許可申請に必要な書類」e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
薬務課へ申請する
埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当)へ申請します。申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?

窓口は埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当/埼玉県庁本庁舎4階)です。自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

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