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Komattara輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)埼玉県

📦 埼玉県の輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)

海外から商品を仕入れて売る・海外へ売るときの手続きの、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日

🏛️ 行政窓口情報

🔴税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可酒類は酒税法の販売業免許(税務署)ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。県内の税関窓口は下のとおりです。

窓口所在地・電話
東京税関 本関〒135-8615 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎
※ 東京税関の管轄区域は東京都・埼玉県・群馬県・山梨県・新潟県・山形県の1都5県と、千葉県の一部(成田空港および市川市の一部)です。電話番号は東京税関の公式サイトでご確認ください。

出典: 東京税関「東京税関の管轄・機構」/最終確認日: 2026年9月19日

📋 手続きの流れ

1
その品物にかかる法律を洗い出す
食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。
該当法令の洗い出し・必要な許認可の特定は、行政書士にご相談できます。
2
先に許認可を取る
販売のための許可・免許は、輸入する前に取っておくのが原則です。
許可・免許の申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
税関で輸入通関する
通関業者に依頼するのが一般的です。県内の税関窓口は下のとおりです。
関係書類の整備・事前相談の準備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、どこで手続きしますか?

税関の輸入許可を受けただけでは、国内で販売できるとは限りません。品目ごとに別の法律の手続きが要ります=食品は食品衛生法の輸入届出(検疫所)、化粧品・医薬品は薬機法の製造販売業許可、酒類は酒税法の販売業免許(税務署)、ワシントン条約の対象品・電気製品(PSE)・食器なども個別の規制があります。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、何から始めますか?

その品物にかかる法律を洗い出すから始めます。食品衛生法・薬機法・酒税法・電気用品安全法・ワシントン条約など、品目で全く変わります。ここを外すと輸入しても売れません。

輸出入の許可・承認(外国から仕入れて売る)は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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