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医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。
編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年9月19日
窓口は埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当/埼玉県庁本庁舎4階)です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。
| 埼玉県 保健医療部 薬務課 医薬品化粧品生産指導担当 | 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎4階/電話 048-830-3627 ※ 医薬品・医薬部外品・化粧品の製造販売業許可、製造業許可の申請を扱います。 |
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出典: 埼玉県「医薬品等製造販売業・製造業許可申請に必要な書類」/最終確認日: 2026年9月19日
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、埼玉県のどこで手続きしますか?
窓口は埼玉県 保健医療部 薬務課(医薬品化粧品生産指導担当/埼玉県庁本庁舎4階)です。市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?
区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?
行政書士にご相談いただけます。