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🤝 埼玉県の障害福祉サービス事業者の指定申請

就労継続支援・生活介護・放課後等デイサービスなどを始めるときの指定申請の、埼玉県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月2日

📌 この手続きの要点

窓口埼玉県 福祉部 障害者支援課(施設支援担当/埼玉県庁本庁舎1階)
かかる日数(標準処理期間)埼玉県が処理する場合の標準処理期間は22日です(土曜・日曜・祝日など埼玉県の休日は算入されません。埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」)
最終確認日2026年10月2日

🏛️ 行政窓口情報

窓口は埼玉県 福祉部 障害者支援課(施設支援担当/埼玉県庁本庁舎1階)です。埼玉県が処理する場合の標準処理期間は22日です(土曜・日曜・祝日など埼玉県の休日は算入されません。埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」)。

埼玉県 福祉部 障害者支援課 施設支援担当〒330-9301 さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎1階/電話 048-830-3314
※ 障害福祉サービス事業者の指定の手続きを扱います。

出典: 埼玉県「施設・事業者指定の手続き」/許認可等の標準処理期間一覧(令和7年7月1日現在)/最終確認日: 2026年10月2日

📋 手続きの流れ

1
サービス種別と基準を確認する
サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。
指定基準の確認・事業計画の整理は、行政書士にご相談できます。
2
申請書類を作成する
指定申請書、勤務形態一覧表、平面図、運営規程、実務経験証明書などを整えます。
指定申請書類一式の作成は、行政書士にご相談できます。
3
電子申請システムから提出する
指定申請書類は正本1部を提出します。提出の前に対面での事前確認が必須です。指定を希望する前々月末日(末日が休日のときは直前の平日)までに必着となるよう提出します。更新の指定申請は電子申請です。
電子申請の入力・添付書類の整備は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

障害福祉サービス事業者の指定申請は、埼玉県のどこで手続きしますか?

窓口は埼玉県 福祉部 障害者支援課(施設支援担当/埼玉県庁本庁舎1階)です。埼玉県が処理する場合の標準処理期間は22日です(土曜・日曜・祝日など埼玉県の休日は算入されません。埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」)。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、何から始めますか?

サービス種別と基準を確認するから始めます。サービスごとに人員基準・設備基準・運営基準が決まっています。法人であることが前提です。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。Komattaraでは、地域のパートナーの先生に無料で相談できます。パートナーの先生がいない地域では、このページの「この地域の相談窓口を見る」から、法テラスや士業会などの相談窓口をご確認いただけます。

障害福祉サービス事業者の指定申請は、どれくらいかかりますか?

埼玉県が処理する場合の標準処理期間は22日です(土曜・日曜・祝日など埼玉県の休日は算入されません。埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」)。

🏢 相談できる窓口

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