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💊 新潟県の医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可

医薬品・医薬部外品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、新潟県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月21日

🏛️ 行政窓口情報

市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。手数料は区分ごとに決まっているため、窓口で確認します。新潟県で医薬品・医薬部外品の製造販売業・製造業の申請手続きを所管するのは新潟県 福祉保健部 感染症対策・薬務課です。手数料は、申請書を提出する窓口でのキャッシュレス決済か、新潟県電子申請システムから納付します。

新潟県 福祉保健部 感染症対策・薬務課 薬事指導係〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎12階/電話 025-280-5188
※ 医薬品等製造販売業・製造業の許可の事前相談窓口です(電話による予約制)。申請書は、提出書類及び申請手数料(現金不可)を用意し、許可を受けようとする事務所(製造所)の所在地を所管する保健所に2部提出します。

出典: 新潟県「医薬品等製造販売業・製造業の許可申請について」/新潟県「薬事・毒劇・麻薬等の申請に係る収入証紙廃止後の手数料納付方法(感染症対策・薬務課)」/最終確認日: 2026年10月21日

📋 手続きの流れ

1
区分を確かめる
医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。
許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と品質・安全管理の体制を整える
総括製造販売責任者などを置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援は、行政書士にご相談できます。
3
感染症対策・薬務課へ申請する
申請後に調査があります。製造所を持つ場合は製造業許可も必要です。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。

❓ よくあるご質問

医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、新潟県のどこで手続きしますか?

市場に出す(製造販売する)ための許可と、実際に作る・詰める・表示するための製造業許可は別で、両方必要になることがあります。医薬品は第一種・第二種で区分が分かれ、総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、何から始めますか?

区分を確かめるから始めます。医薬品(第一種・第二種)か医薬部外品かで、責任者の要件も手数料も変わります。

医薬品・医薬部外品の製造販売業の許可は、誰に相談できますか?

行政書士にご相談いただけます。

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