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🧴 三重県の化粧品の製造販売業・製造業の許可

化粧品を自社ブランドで売る・作るために必要な許可の、三重県での流れ・相談先・窓口です。

編集・確認:Komattara編集部(さわい行政書士事務所/行政書士 澤井 隆行) 最終確認日:2026年10月22日

📌 この手続きの要点

手数料三重県での化粧品製造販売業許可の申請手数料は58,800円、化粧品製造業許可は一般区分34,800円・包装等区分29,400円で、三重県収入証紙で納めます(三重県証紙は、令和12年3月31日をもって販売及び使用を終了する予定です)
かかる日数(標準処理期間)医薬品等の製造販売業許可・製造業許可の標準処理期間は56日です
最終確認日2026年10月22日

🏛️ 行政窓口情報

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。三重県での化粧品製造販売業許可の申請手数料は58,800円、化粧品製造業許可は一般区分34,800円・包装等区分29,400円で、三重県収入証紙で納めます(三重県証紙は、令和12年3月31日をもって販売及び使用を終了する予定です)。医薬品等の製造販売業許可・製造業許可の標準処理期間は56日です。三重県で医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の製造販売業許可申請や製造業許可申請を受け付けるのは三重県 医療保健部 薬務課 製造監視指導班(〒514-8570 三重県津市広明町13番地 本庁4階/059-224-2451)です。申請書は厚生労働省のFD申請ソフトで作成し、受付窓口は県庁4階で、申請の際には事前に電話により予約します。新たに許可を取得するには、先に業者コードの登録(原則としてe-Gov電子申請サービスで厚生労働省へ提出)が必要です。

三重県 医療保健部 薬務課 製造監視指導班〒514-8570 三重県津市広明町13番地(本庁4階)/電話 059-224-2451
※ 医薬品等(医薬品・医薬部外品・化粧品など)の製造販売業許可の担当班。

出典: 三重県「医薬品等の製造販売業許可(薬局製造医薬品除く)」/三重県「はじめて化粧品を製造販売・製造される方へ」/三重県「申請情報(薬務課)」/e-Gov法令検索「弁理士法」/最終確認日: 2026年10月22日

📋 手続きの流れ

1
どの許可が必要かを整理する
OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。
必要な許可区分の確認は、行政書士にご相談できます。
2
責任者と体制を整える
総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPの手順書を作ります。
GQP・GVP手順書の作成支援・申請要件の確認は、行政書士にご相談できます。
3
県の許可の窓口(下の行政窓口情報へ)へ申請する
申請後に調査があります。
許可申請書類一式の作成・申請は、行政書士にご相談できます。
4
ブランド名を守る
商品名・ブランド名は商標登録で守れます。
弁理士 商標の調査・出願の代理は弁理士の業務です(弁理士法4条1項)。弁理士にご相談いただけます。

❓ よくあるご質問

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、三重県のどこで手続きしますか?

自社ブランドとして市場に出すには製造販売業許可、実際に作る・詰める・ラベルを貼るには製造業許可が必要で、別の許可です。製造販売業には総括製造販売責任者・品質保証責任者・安全管理責任者を置き、GQP・GVPに適合する必要があります。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、何から始めますか?

どの許可が必要かを整理するから始めます。OEMで作ってもらって自社ブランドで売るなら製造販売業許可、自分で作る・詰める・表示するなら製造業許可も必要です。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、誰に相談できますか?

弁理士、行政書士にご相談いただけます。

化粧品の製造販売業・製造業の許可は、どれくらいかかりますか?

医薬品等の製造販売業許可・製造業許可の標準処理期間は56日です。

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